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税務管理

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通勤距離の課税と非課税について

著者 てつろう さん

最終更新日:2014年11月05日 18:30

通勤距離の課税と非課税についてですが、通勤距離が2km以上10km未満の人は4,100円が非課税となりますが、2km以上で通勤手当が3,000円の人は全額非課税でしょうか?それとも全額課税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 通勤距離の課税と非課税について

著者あっこまっこさん

2014年11月06日 08:41

「自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当」が2km以上10km未満であれば、3,000円の通勤手当は全額非課税ですね。

本年10月20日に改正が行われ、平成26年4月1日以降に支払われた通勤手当非課税額が変わるそうですね。 →https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
年末調整所得税の精算をやるとか、退職者へ発行済の源泉徴収票を訂正して再発行せよ、など、勝手すぎる! 来年1月1日からでいいじゃないか!!!(怒) と、愚痴ってしまいました。失礼。

Re: 通勤距離の課税と非課税について

著者akijin2さん

2014年11月06日 08:42


1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

Re: 通勤距離の課税と非課税について

著者てつろうさん

2014年11月10日 17:03

みなさんありがとうございました。大変参考になりました。

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