相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤に使う自動車保険会社の半ば強制

最終更新日:2014年10月31日 15:42

非常に似た相談「通勤に使う自動車保険の保険会社の強制」(trd-125191)
がありますが、この当時とは事情が異なっていると思います。

弊社の場合、会社指定の自動車保険を使わないと月に数千円の駐車場代金を
徴収するというものです。
(どうしてもしがらみがあって自動車保険を変えられない場合は、別途会社が
代理店となっている保険会社で生命保険に入れといいます)
もちろん、駐車場代金を支払うと保険代よりも高くつきます。
ちなみに駐車場は自社の土地で、特に有料駐車場を借り上げているわけでは
ありません。
自動車通勤以外は非常に不便な立地・土地柄で、駐車場の広さも通常勤務の
従業員分プラス来客用に十分な場所が確保されています。


これは上記のスレッドと同様、違法である可能性が高いと言っていいでしょうか?

先に述べた「この当時とは事情が異なっている」という点ですが
ネット保険等の充実の部分です。

確かに会社指定の保険を使えば団体割引となりますが、ネット保険で最大の
割引を効かせればそれより安くなる場合もあり、社員の自動車保険選択の
自由を奪っていると思います。

スポンサーリンク

Re: 通勤に使う自動車保険会社の半ば強制

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2014年10月31日 16:16

どうしても自動車保険会社を変えられない場合は、別途会社が代理店となっている保険会社で生命保険に入れというのは自社の保険代理店としての成績報酬などを考えたものでしょうね。
自動車通勤を認められた人の比率などにも因りますが、自動車通勤者の受ける他の従業員との差を考えると、駐車場代などの負担を求めるまでは理屈が通っても、生命保険に入ることは、自動車保険の付保の管理面も理由にはなりそうにありません。

ただ、法的に適正ではないとしても、改善のためには緩やかに時間をかけることが適当な気もします、総務経験的には。

Re: 通勤に使う自動車保険会社の半ば強制

著者TAたにたけちゃんさん

2014年11月06日 11:58

> どうしても自動車保険会社を変えられない場合は、別途会社が代理店となっている保険会社で生命保険に入れというのは自社の保険代理店としての成績報酬などを考えたものでしょうね。
> 自動車通勤を認められた人の比率などにも因りますが、自動車通勤者の受ける他の従業員との差を考えると、駐車場代などの負担を求めるまでは理屈が通っても、生命保険に入ることは、自動車保険の付保の管理面も理由にはなりそうにありません。
>
> ただ、法的に適正ではないとしても、改善のためには緩やかに時間をかけることが適当な気もします、総務経験的には。

保険代理店は保険会社よりコンプライアンスハンドブック・教育等で
保険業法で定められた
保険業法300条1項9号
施行規則234条1項2号
(概要:職務上の上下関係を利用して強制的に加入させるような行為を禁止)
を遵守するように指導されていると思いますよ。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP