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著者 あーー さん
最終更新日:2014年11月11日 17:34
私の会社で新幹線通勤の人が出てきまして、通勤手当が課税扱いになります。 通勤手当の仕訳を確認したら、課税仕入にしています。 通勤手当は、非課税扱いですよね。 通勤手当の課税仕入の仕訳は、間違っていないのでしょうか。 今度通勤手当の課税の人が出てきましたのが、仕訳は課税非課税区別することなく 合計で1本で仕訳してしまっていいのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。
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著者知られざる英雄さん
2014年11月11日 23:13
消費税の課税と所得税の課税を混同しているのではないかと思います。 通勤費が非課税扱いになるというのは、従業員の所得税を計算する際に課税の対象にならないということです。 消費税が非課税というわけではありません。 ですので、仕訳の例としては、↓のようになるかと思います。 (借方) (貸方) 通勤費 ○○ / 現金等・・・ ○○ 消費税 ○○ 現在、課税仕入で仕訳をされているのでしたら、会計処理(消費税について)はそのままで問題ないと思います。 所得税の方は給与計算をする際に、忘れずに給与に上乗せして源泉所得税を計算してください。
著者あーーさん
2014年11月12日 00:00
早くのご回答、ありがとうございます。 おっしゃる通り、所得税と消費税の違いです。 会計ソフトへの入力時の課税は、消費税の課税です。 かなりの初歩的な質問でした。 私は派遣社員で、会計処理は私一人で行っています。 わからないことがあっても、聞く人が近くには誰もいません。 インターネットバンキングで支払処理を行った後に 承認をする人はいますが、会計のことで聞いてもわからないことの方が多いです。 顧問税理士はいますが、つかまらないことが多いので、すぐには答えが得られない感じです。 またわからないことが出てきたら、質問すると思います。 よろしくお願いします。
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