相談の広場
現在、勤めている会社にて年末調整を行いました。その後、一月中旬ごろ以前勤めていた2つの会社より、源泉徴収票が送られてきました。年末調整時には2つの会社の所得は含まれてまいませんでした。申告書を作成し計算したところ、還付金額が、年末調整にて還付された金額よりも少なかったのです。もらいすぎ・・・では。ということは、その差額を納めなければならないということでしょうか?またその際には、どこか申告書にその年末調整にて還付された金額等を記入しなければならないのでしょうか?初めてなのでよろしくお願いします。
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TTさん、はじめまして。
> ということは、その差額を納めなければならないということでしょうか?またその際には、どこか申告書にその年末調整にて還付された金額等を記入しなければならないのでしょうか?初めてなのでよろしくお願いします。
結論からいいますと、税務署に連絡して事情を話して確定申告を進めてください。
現在お勤めの会社の給与担当者が昨年の年末調整を行う際にTTさんの前職分の収入等を確認しなかったようですね。
年の中途で入社した人で、前職分の収入がある人は前職から退職時までの源泉徴収票を早めに発行してもらって年末調整に反映させるのが通常です。
TTさんの場合、この作業がもれてしまっており、試算されたところ納税額が不足しているとのこと。
放っておくといずれ税務署から確認がくるでしょうし、延滞税など余計なものも払わなくてはいけなくなりかねません。
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