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労務管理

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社会保険料随時改定

著者 k-koumai さん

最終更新日:2014年11月25日 14:18

初めまして。
経理初心者です。

7月より給料が上がり随時改定の届を出しました。
弊社の給料は20日締の25日払いです。
この場合、お給料から引くのはいつにすれば良いのでしょうか。
10月分からの変更だと思い、前月分の健康保険料を引いている場合は11月分の給料から引くと思ったのですが・・・


11月の給料から改定金額を引いたのですが、
年金事務所からきた10月の納入告知書では金額が変更されていませんでした。

12月のお給料から改定金額を引くべきだったのでしょうか?

初歩的な質問ですみませんがご教示くださいませ。

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Re: 社会保険料随時改定

著者ユキンコクラブさん

2014年11月25日 16:26

まずは、ご確認を。。。

給与から社会保険料を控除する方法として、、

原則は、翌月徴収ですので、10月25日支払の給与から徴収する保険料は9月分です。
しかし、会社によっては、
10月25日分の給与から10月分の保険料を徴収する当月徴収を適用している企業もあります。
御社はどちらでしょうか、、、それによって徴収方法が異なります。

月変更ということですので、7月、8月、9月の平均給与をもって10月保険料変更、
原則適用(翌月徴収)であれば、11月の給与より変更後の保険料を徴収します。

納入告知書については、届出の時期によってずれが生じます。、
10月に通帳等から引かれる社会保険料は9月分ですので、保険料の増減がないのであれば増えません。
10月分の支払は11月末日となりますので、その時点で変更がないのであれば、届出が遅かったために徴収事務が間に合わなかったとも考えられます。
12月に支払う11月分で増額した2か月分の徴収があるかもしれませんので、ご確認を。。

なお、納入告知書には、入金された前月分とこれから徴収する今月分とが記載されていると思います。
保険料の納付は、翌月末までに納付すればよいことになっていますので、対象となる月と納付月とでは1か月のずれが生じます。

不明な場合は、年金事務所で、詳細を教えてくれますので、ご確認ください。
随時改定した保険料の差額はいつから納付書に反映されるか聞いてみるといいですよ。
また、調整額の明細も出してくれます。

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