相談の広場
過去の相談では移動時間は通勤時間であり労務時間に当たらないとの解釈が多いですが以下の場合も通勤となりますか?
・社用車にて移動。
・作業員である為社用車には業務に使用する部材や工具を搭載している。
・作業は機器の修理業務もあり帰宅までの間に急な故障の連絡があれば訪問の指示がある
・普段から会社の事業所に出社する習慣はなく自宅近くに会社の経費で借りた駐車場がありその駐車場を起点としたオフィスレス体制下での直行直帰にて普段の業務をしている。
これまで自身の勤務する会社では社用車にて移動した直行直帰は業務であり公共の乗り物での直行直帰は拘束性が低い為通勤とみなされておりました。
しかし、会社がフレックスタイム制導入のタイミングで全ての移動時間を通勤時間とみなす通達がされました。
個人的には新幹線等で飲食したり寝たり寄り道したりする事が可能な移動と日中の業務と同等の内容で移動しているのが同等とは考えられませんがいかがでしょうか?
スポンサーリンク
・作業は機器の修理業務もあり帰宅までの間に急な故障の連絡があれば訪問の指示がある
こんにちは。
上記の表現より、がぶりさんの仰る移動時間については
「手待時間」としての性格が見受けられます。
手待時間は労働時間に値しますので、通勤時間ではありません。
また、下記については出張先に部材を届けたり、
作業するための工具をつんでいるという解釈で宜しいでしょうか?
だとすれば、労働時間にあたります。
・作業員である為社用車には業務に使用する部材や工具を搭載している。
> 過去の相談では移動時間は通勤時間であり労務時間に当たらないとの解釈が多いですが以下の場合も通勤となりますか?
> ・社用車にて移動。
> ・作業員である為社用車には業務に使用する部材や工具を搭載している。
> ・作業は機器の修理業務もあり帰宅までの間に急な故障の連絡があれば訪問の指示がある
> ・普段から会社の事業所に出社する習慣はなく自宅近くに会社の経費で借りた駐車場がありその駐車場を起点としたオフィスレス体制下での直行直帰にて普段の業務をしている。
>
> これまで自身の勤務する会社では社用車にて移動した直行直帰は業務であり公共の乗り物での直行直帰は拘束性が低い為通勤とみなされておりました。
> しかし、会社がフレックスタイム制導入のタイミングで全ての移動時間を通勤時間とみなす通達がされました。
> 個人的には新幹線等で飲食したり寝たり寄り道したりする事が可能な移動と日中の業務と同等の内容で移動しているのが同等とは考えられませんがいかがでしょうか?
”何事もなければ”そのまま帰宅する。
”何かあれば”作業に向かう。
この表現から、これ関しても手待時間(=労働時間)であると考えられます。
内容は違いますが、大星ビル管理事件を元に考えるとわかりやすいかもしれません。
>要請があった時間から現場までの移動も通勤とみなすのは違法のように感じます
これについては違法です。
なぜなら、要請があったから現場に移動する。
言い正すと、使用者の指揮監督の下、現場に移動するという解釈となりますので、
労働時間となります。
> 回答有難うございます。
> 部材を届けるかどうかは状況によります。
> 何事もなければそのまま帰宅し訪問の要請があれば部材と工具を持って作業に向かいます。
> 会社が故障受付を24時間している為帰宅した後も稀に訪問の要請があります。
> 早朝に出動要請がある場合がありますがその際は要請があった時間から現場までの移動も通勤とみなすのは違法のように感じますがいかがでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]