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労務管理

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厚生年金と健康保険加入要件

著者 たかぼ さん

最終更新日:2014年12月03日 18:49

社会保険厚生年金健康保険の二つ)加入要件ですが、


  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

 とあります。弊社では

1は社員は週に40時間、2は1ヶ月21日となっております
(ただし、シフト勤務につき多少は前後します)。

質問ですが、

①この要件は、どちらか1つでも満たしたら適用なのか、
 両方満たして適用なのでしょうか?

②また、この要件を満たす月と満たさない月(仕事量が月や季節に応じて変動する)が
 がある場合、社会保険に加入する必要あるのでしょうか? 

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Re: 厚生年金と健康保険加入要件

著者ユキンコクラブさん

2014年12月04日 08:37

「おおむね3/4以上」の判断基準は目安であって、絶対ではありません。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2265

----HPより抜粋-----
《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
ただし、この4分の3以上の判断基準は、あくまでも一つの目安であって、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。

--------
① 一応、労働時間「および」労働日数・・・とされていますので、両方を満たさない場合は、健康保険厚生年金被保険者の資格取得要件に該当しないということになっていますが、あくまでも、目安であって「おおむね」基準であることに注意してください。

②常用的で3/4以上であれば、最初から被保険者となりますし、労働条件の変更等があれば、その変更内容により、該当するかどうかを判断していきます。
たまたま時間が増えた、減ったで判断するのではなく、その就労が、毎年繰り返されているのであれば、該当する可能性は否定できませんので、年金事務所等にご確認していただいた方がよいでしょう。

経験上、、1日6時間(1か月120時間~130時間)、1週4日~5日のパートさんは、たとえ連休続きで就労が少なかった月があったとしても常用的使用関係があるとして社会保険適用と判断されました。

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