委員会設置会社について
委員会設置会社について
trd-187191
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2014-12-04
委員会設置会社について教えてください。
1 取締役は、全員いずれかの委員会に所属する必要があるのでしょうか。
例えば、指名、報酬、監査には関与しないが執行役の監督や重要な意思決定にのみ関与するというケースはあり得るでしょうか。
2 監査委員は取締役会の議決権を有するでしょうか。監査役設置会社の場合は、取締役会での議決権は当然ありませんが、取締役である以上、議決権を有するようにも思いますが、監査という職務から考えると、どうかなあという疑問を持っています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
著者
ksk1091 さん
最終更新日:2014年12月04日 12:58
委員会設置会社について教えてください。
1 取締役は、全員いずれかの委員会に所属する必要があるのでしょうか。
例えば、指名、報酬、監査には関与しないが執行役の監督や重要な意思決定にのみ関与するというケースはあり得るでしょうか。
2 監査委員は取締役会の議決権を有するでしょうか。監査役設置会社の場合は、取締役会での議決権は当然ありませんが、取締役である以上、議決権を有するようにも思いますが、監査という職務から考えると、どうかなあという疑問を持っています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。