相談の広場
すみません。教えてください。
4月にさかのぼって給与が上がることになりました。
10月の中途退職者にも適用されます。
退職までは「甲」でしたが、退職しています。源泉徴収票も渡しています。(再就職の有無は不明)
在職中は甲でしたが、今回、差額分を「甲」で計算すると
差額分だけでは所得税の徴収がありませんが構いませんかと尋ねると
差額分は「乙」で源泉徴収、差額分だけの乙の源泉徴収票を作成して本人に発行してください。
その際には乙で税額を計算しているので、
確定申告すれば過納の所得税は還付されるかもしれない旨を記載してください、と言われました。
ところが、帰宅して調べていますと
No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2529.htm
退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/17.htm
退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付
との税務署の記載があります。
仮に、
退職までの給与:30万円
源泉徴収税額:8,420円
の方に差額給与1万円
が出たとして、
税務署のHPですと、31万円の給与の支給があったとして、
税金も再計算して9,160円。差額の740円を徴収するということ?
確かに...1万円だけ渡してOKにはなりませんよね?
電話の場合では1万円に乙の率3.063%(88,000 円未満)をかけて
306円を源泉徴収せよってことで、その場合確定申告したらいいよー
どちらが正しいということではなく、どちらでもよい。
年末調整なり、確定申告なりで是正されるっていう理解でいいのでしょうか。
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> すみません。教えてください。
>
> 4月にさかのぼって給与が上がることになりました。
> 10月の中途退職者にも適用されます。
>
> 退職までは「甲」でしたが、退職しています。源泉徴収票も渡しています。(再就職の有無は不明)
>
> 在職中は甲でしたが、今回、差額分を「甲」で計算すると
> 差額分だけでは所得税の徴収がありませんが構いませんかと尋ねると
> 差額分は「乙」で源泉徴収、差額分だけの乙の源泉徴収票を作成して本人に発行してください。
> その際には乙で税額を計算しているので、
> 確定申告すれば過納の所得税は還付されるかもしれない旨を記載してください、と言われました。
>
> ところが、帰宅して調べていますと
> No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算
> https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2529.htm
>
> 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/17.htm
> 退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付
>
>
> との税務署の記載があります。
>
>
>
> 仮に、
> 退職までの給与:30万円
> 源泉徴収税額:8,420円
> の方に差額給与1万円
> が出たとして、
> 税務署のHPですと、31万円の給与の支給があったとして、
> 税金も再計算して9,160円。差額の740円を徴収するということ?
> 確かに...1万円だけ渡してOKにはなりませんよね?
>
>
> 電話の場合では1万円に乙の率3.063%(88,000 円未満)をかけて
> 306円を源泉徴収せよってことで、その場合確定申告したらいいよー
> どちらが正しいということではなく、どちらでもよい。
>
> 年末調整なり、確定申告なりで是正されるっていう理解でいいのでしょうか。
>
解答?になるかどうか分かりませんが、少し考えた事を記載してみます。
質問に有る下記の記載ですが、この照会内容については、支給時期が11月で、まだ年末調整の前ですので、この方法でも可能であり、本来からすれば、正しい前職分を基に年末調整する事を考えれば、この方法が正しいと思います。
> 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/17.htm
> 退職以前に支給した給与等と合算した上で、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、再交付
>
しかし、今回質問のあった内容を見ると、支給時期が12月です。
そうすると、退職者が転職先で年末調整を受けることを考えると、すでにその計算が終わっている可能性が高いです。
現実的に見て、すでに交付した源泉徴収票を訂正することが不可能となります。
まして、貴社の都合で転職先が年末調整の再計算することは制度としては考えにくいです。
そうした事を踏まえて、税務署の見解として質問に有った下記の回答になったのではないでしょうか。
> 差額分は「乙」で源泉徴収、差額分だけの乙の源泉徴収票を作成して本人に発行してください。
> その際には乙で税額を計算しているので、
> 確定申告すれば過納の所得税は還付されるかもしれない旨を記載してください、と言われました。
この場合は、本人はそれを基に確定申告するかどうかは、本人の判断となります。
では、参考までに。
ご回答ありがとうございます!
確かに!ベースアップ差額分の支給時期が問題ですね。
年末調整が終わってるのに前職の源泉徴収票の差し替えを言われても困りますね。
11月は、合算して源泉徴収票の再交付し、12月なら乙で2枚目を交付、
というのは納得ですね。
気になるのは「合算して源泉徴収票の再交付」というのは
差額も「甲」扱いで控除してるってことでしょうか。
>No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
>給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した
>給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
で退職後の支給は原則「乙」扱いのようですが...。
とりあえず今回は「乙」で源泉徴収し、2枚目の乙分の源泉徴収票を発行しようと思います。
ありがとうございました。
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