相談の広場
お世話になっております。
書面での労働条件通知書(労働契約書)はいつから義務となりましたか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちわ。
戦前においても、「労働者募集規則」というものがあり、募集主が労働条件の具体的内容を記載した就業案内を交付すべきことなどがあったそうです。
そこから、昭和51年に「賃金の支払いの確保等に関する法律」により労働契約の締結時における賃金に関する事項の取り決めが不明確であったことによる賃金の支払いをめぐる紛争防止を目的としたものです。
そして、就業形態の多様化等に伴い、労働条件の不明確による紛争が増大するおそれがあることから、このような紛争の未然防止のため平成10年の改正により、賃金のほか労働時間等主要な労働条件についても「労働者に対する書面の交付」(※いわゆる「労働条件通知書」)により明示すべきと現在の形になっています。
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