相談の広場
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こんにちは 勉強中!さん
離職理由に異議ありだとしても、提出しなければなりませんので、社労士にそのまま提出をお願いしてもらうしかありません。
職安の方で、その退職者のかたが、何に対して異議があるのか、それが離職理由(自己都合)に対して理由が異なるのかどうか、を聞き取り、その後会社に対して理由の確認などをしてきます。単なる不満程度では、特に何もありませんが、サービス残業、休日出勤の強要、代休を与えない、などの労働基準法違反だとしても、労基署まではそうそう行かないですし、ハローワークの判断を待つしかありません。異議ありなので必ず連絡は来ますが、その証明責任は退職者ですので待つこと位しかできません。
本来の退職理由が、自己都合ではなく、解雇や正当な理由のある自己都合退職かどうか、(つまりは失業手当に制限がつくかどうか)が問題となるはずですので社労士さんにそのままお任せしてしまうのが良いと思いますよ。
有りに○をつけてしまっているのですから。
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