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子会社設立に係る支払代金について

著者 mitsumitsu さん

最終更新日:2014年12月21日 20:46

覚書の条文の記載方法について教えてください。

事例:私の会社をA社とします。B社が新会社(C社)を設立するためのコンサルティング契約をB社と締結し、代金の一部を既に受領しています。

その後、新会社(C社)が設

立されました。従って、A社、B社、C社とで覚書を締結し、B社がA社に対して負っている支払義務(既にA社に支払っている金額を含む)をC社に負わせたいと考えています。(尚、C社はB社出資比率94%)

この場合、覚書で、「B社の支払いはこれをC社が立て替えて支払う」旨記載し、経理上でB社が既に支払った代金をC社からB社に支払い、残額の支払いも、C社がA社に支払うことを考えています。

当然、C社自身の設立のコンサルティングなので、最終的に対価をC社が負担することとになるのは、自然であり、税務上、会計上ともに問題ないものと考えますが、元の契約ではあくまでA社とB社の契約となっているため、C社が債務を負担すると、B社との関係で、寄付などの問題が生じるのか、教えていただけないでしょうか?

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