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著者 シンペイ さん
最終更新日:2015年01月03日 16:58
お世話になっております。 労働契約書の署名の日付についてご意見をお聞かせください。 契約社員の労働契約を更新する際、契約の起算日を過ぎてから労働者に署名をいただく場合、署名の日付については署名をいただいた日にちで構わないでしょうか。 それとも、起算日の前日以前日で記入していただいたほうがよろしいでしょうか。 法律的にはどちらのほうが良いでしょうか。
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著者いつかいりさん
2015年01月04日 20:00
後日のために証拠としてのこすのが書面です。そういう性格のモノでしたら、作成に手間取り遅れてきても、口頭であれ更新を合意した日付となります。 ところが旧契約期間中にいっさいそういったやりとりがなく、新契約期間にはいってはじめての意思表示としての契約書がでてきたとなると、旧期間中に黙示の合意でもない限り、記入する日付となるでしょう。そのために生じるリスクはかぶるべきでしょう。
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