相談の広場
最終更新日:2015年01月14日 15:01
退職後について確認とアドバイスお願いします。
平成26年の年収が103万円を越えているので、夫の扶養に入れない場合
・27年中は夫の扶養に入れないので、任意継続被保険者の手続きが必要ですか?
・夫の転勤があるため、今後正社員のお仕事に就く可能性は低いです。アルバイト、あるいは官公庁の臨時職員の仕事を考えています。退職後国民年金の加入が必要ですか?
・他に必要な手続きはありますか?
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まず、103万円という基準は、税の扶養控除の基準であり
健康保険の扶養の基準ではありません
健康保険の被扶養者の収入要件は年間130万円です
この額未満であれば、健康保険の被扶養者になれる
可能性があります
この130万円は前年の収入をみるのではなく
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の
見込み収入額で判断します
ですので、平成26年の収入が基準額を超えていても
退職後1年間でこの基準が超えそうになければいいのです
>・27年中は夫の扶養に入れないので、任意継続被保険者の手続きが必要ですか?
27年中も扶養に入れる可能性があるので、ご主人の会社の健康保険組合に
確認してみることをお勧めします
>・夫の転勤があるため、今後正社員のお仕事に就く可能性は低いです。アルバイト、あるいは官公庁の臨時職員の仕事を考えています。退職後国民年金の加入が必要ですか?
ご主人の扶養に入れるのであれば、国民年金3号被保険使者となり
保険料納付の必要はありません、入れない場合は1号被保険者となり
保険料を納付しなければなりません、手続きは市役所、町村役場になります
すでに、回答がついていますが。。。
> ・27年中は夫の扶養に入れないので、任意継続被保険者の手続きが必要ですか?
任意継続被保険者制度は、被保険者のみの制度であって、被扶養者のみで任意継続することはできません。健康保険の被保険者に被扶養者がおり、被保険者が任意継続被保険者制度を選択した場合は、その時の被扶養者も一緒に任意継続被保険者の被扶養者となれるというものです。
また、任意継続被保険者制度は、健康保険のみとなっていますので、厚生年金被保険者の場合、国民年金への加入手続きが必要となります。
あと、26年の年収が健康保険の被扶養者基準を超える(年間130万)のであれば、26年当初から被扶養者には該当しませんから、遡って被扶養者の資格喪失手続をすることになります。ただし、健康保険は結果ではなく、見込み額で判断しますので、たまたま超えてしまったという程度では資格喪失はしませんが、組合の場合は厳しい審査があるようですので、ご主人の勤務先にてご確認ください。
他の回答にもありますように、所得税の扶養親族と、健康保険の扶養家族の基準は異なります。
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