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高校生 103万を越えたら

最終更新日:2015年01月23日 21:03

相談お願いします。
私は母子家庭の高校生2年生です。

アルバイトで103万を8741円越えてしまいました。
私はよく分からないので店長に越えないようにシフトを組んでほしいと頼んでいたのですが、店長が代わりいろいろゴタゴタになり越えてしまいました。自分のせいでもあります。

母子家庭で4ヶ月に1回16万ほどの支給を貰っています。
あと、医療が免除される人医療手当ても受けています。

そこで教えて欲しいのが、103万を8741円越えてしまったらいくら税金を支払わなければいけないのかです。
詳しく分かる方、同じ様な経験をされた方されている方、簡単に説明していただける方はアドバイスお願いします。

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Re: 高校生 103万を越えたら

著者知られざる英雄さん

2015年01月24日 11:00

まず、SaKi さん自身が払う税金についてですが、高校生ですので、給与収入が130万円までは勤労学生控除を受けられますので、所得税住民税は0になるはずです。アルバイト先での年末調整(アルバイト先でやってもらえなかった場合は確定申告)が必要となります。
また、103万円を超えても、130万円までは親御さんの加入している健康保険扶養に入れますので、こちらについては特に問題ありません。

次に親御さんが払う税金ですが、親御さんは働かれているんですよね?
その場合は所得税住民税を計算する際に、SaKi さんの扶養控除を受けられなくなるので、その分税金が増えるのですが、親御さんの給与収入額等がわからないのではっきりとは言えませんが、10万円前後は増えることになるかと思います。

さらに、母子家庭で支給を受けているとのことですが、児童扶養手当のことですかね?
こちらについてはよくわかりませんが、「扶養」していることで支給される手当ですので、扶養から外れたら返金ということになるのではないでしょうか?
医療の方については、親御さんの健康保険からは外れないはずですので、特に問題ないかと思います。

Re: 高校生 103万を越えたら

著者くぬぎさん

2015年01月24日 11:25

広島市のHPですが、同様の質問がありましたので転載します。

学生にも、個人の市民税・県民税(住民税)は課されるのですか。(FAQID-9999)d

学生でも、アルバイトなどで収入があり、前年の所得金額が35万円超(給与所得者の場合、年収100万円超)となる場合には、原則として、個人住民税が課されます。

ただし、前年の所得金額が65万円以下(給与所得者の場合、年収130万円以下)で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合は、個人住民税所得割算定において、所得金額から勤労学生控除として26万円が控除されます。

なお、未成年者については、前年の所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収約204万円以下)であれば、個人住民税が課されません。

詳しくは、最寄りの【市税事務所市民税係】又は【市役所財政局税務部市民税課市民税係】へお問い合わせください。

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1205718215008/index.html

あなたの住民税は課税されないのではないかと思いますが、正確にはお住いの市役所の市民税課に聞いてみてください。

お母様があなたを扶養親族としての控除を受けて所得税住民税を支払われているとして、
そちらへの影響ですが、所得より控除額の方が大きいとなれば影響はないかもしれません。
(各種控除をした上での課税所得がなければ非課税のままです)

医療手当等に影響するのかは、直接担当の福祉事務所に聞くしかないと思います。

Re: 高校生 103万を越えたら

長文のコメントありがとうございます。

お母さんは持病があり今は働いていません。

4ヶ月に16万の手当ては児童扶養手当の事でした。

とても分かりやすい説明ありがとうございました。



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