相談の広場
最終更新日:2015年01月22日 07:30
よろしくお願いします。
当方の給料は、毎月20日締の当月25日払い(振込)になっています。
ですが、当然月により25日が日曜日の場合は、23日振込になります。
この場合に、23日でなく26日に先に延ばすということは、職員の承諾があればできるのでしょうか。
上司が、忙しいからそのようにしたいと常々申します。
私は、それはローン返済など個人の事情があるのでよくないといっています。
よろしくお願いします。
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質問者様のお話をうかがう限り、たしかに日程的に締め日から支給日までの日数が少なく、賃金計算にかけられる時間が不足することになると思われます。
一点だけ念のために確認ですが、25日が日曜日の場合に23日に振り込むというのは法的には義務ではありません。(翌営業日払いも可とされています。)
就業規則等に支給日が休日の場合にはその前の営業日に振り込む旨が書かれていれば別でしょうが・・・・
勿論、質問者様がおっしゃるように支給日を変更することによってカードの支払いやローンの返済に影響が出る人もいるでしょうが、そういったケースも考慮したいということであれば、もし貴事業所において賞与等が支給されるのであればその支給時期に合わせて支給日を変更するということも一つの手かと思われます。(もちろんそれまでの間の賃金計算の大変さは変わらないことになってしまいますが・・・)
> よろしくお願いします。
> 当方の給料は、毎月20日締の当月25日払い(振込)になっています。
> ですが、当然月により25日が日曜日の場合は、23日振込になります。
>
> この場合に、23日でなく26日に先に延ばすということは、職員の承諾があればできるのでしょうか。
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> 上司が、忙しいからそのようにしたいと常々申します。
>
> 私は、それはローン返済など個人の事情があるのでよくないといっています。
>
> よろしくお願いします。
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みなさま、いろいろとご指導ご意見ありがとうございます。
確かに、当方は小規模ですが毎月相当タイトな給与計算日程になっています。
どうにかこうにかまわっているので、
上司に現状が理解されない、あるいは見ようとしない、変えたくない、ことの方が一番の問題の気がしています。
パターンをいくつか作成して提案できるように、たたき台を考えたいと思います。
本当にありがとうございました。
> 質問者様のお話をうかがう限り、たしかに日程的に締め日から支給日までの日数が少なく、賃金計算にかけられる時間が不足することになると思われます。
>
> 一点だけ念のために確認ですが、25日が日曜日の場合に23日に振り込むというのは法的には義務ではありません。(翌営業日払いも可とされています。)
> 就業規則等に支給日が休日の場合にはその前の営業日に振り込む旨が書かれていれば別でしょうが・・・・
>
> 勿論、質問者様がおっしゃるように支給日を変更することによってカードの支払いやローンの返済に影響が出る人もいるでしょうが、そういったケースも考慮したいということであれば、もし貴事業所において賞与等が支給されるのであればその支給時期に合わせて支給日を変更するということも一つの手かと思われます。(もちろんそれまでの間の賃金計算の大変さは変わらないことになってしまいますが・・・)
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> > よろしくお願いします。
> > 当方の給料は、毎月20日締の当月25日払い(振込)になっています。
> > ですが、当然月により25日が日曜日の場合は、23日振込になります。
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> > この場合に、23日でなく26日に先に延ばすということは、職員の承諾があればできるのでしょうか。
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> > 上司が、忙しいからそのようにしたいと常々申します。
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> > 私は、それはローン返済など個人の事情があるのでよくないといっています。
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> > よろしくお願いします。
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専門家も含めた多くの方から回答がありましたので今更追記することもないのですが、二点追記します。
一つ目は、締め日から支払日の逼迫した期間に余裕を持たせたいとする場合で、支払日を後にズラせる時にはご注意ください。例えば月末日を支払日とし、その日が銀行休業日である場合、直後の営業日に支払うとします。そうすると月が変わってしまいますので月に1回以上の支払い原則に反することになります。
もう一点は、支払日が休業日の場合、いつに支払うかの規定を就業規則または労働条件通知書に明記しなければなりません。現在は直前或いは直後のどちらに支払っても違法とは解されません。しかし、法曹の分野ではこれについての議論がいまだくすぶっているのも事実です。今後判例でどうひっくり返るかもわかりません。できることならば休業日直前の支払いにするべく締め日と支払日の間の期間設定を検討されるようお勧めします。
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