総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 スイカフィッシュ さん
最終更新日:2015年01月27日 09:11
お世話になっております。 取引先に500万円の売掛金と、50万円の買掛金があり、450万円の振込みと、相殺ということで50万円の相殺領収書が届きました。この場合、相殺領収書を作成しますが、同じように「金額50万円、相殺」と記入して提出すればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
著者akijin2さん
2015年01月27日 11:29
お話のケースは印紙税との絡みが関係してきます 差引記載が表明されていませんと、2000円の印紙が必要、差引であれば1000円で可能です。 関東信越税理士会長野県支部連合会Hp 売掛金と買掛金とを相殺する場合の印紙税の取扱い http://www.zeirishikai-naganokenren.jp/column/keiri/cat5/2012/12/21-111723.html
著者スイカフィッシュさん
2015年01月27日 11:47
akijin2様 相殺した金額を記入し、「上記売掛金と相殺しました。」と記載すれば、印紙の貼付は無くて良いということでしょうか?差引というのは、振込額から相殺額を差引いた分を記載するということですか? 飲み込みが悪くて申し訳ありません。
2015年01月28日 10:43
akijin2様 お世話になっております。相殺された金額で領収書を発行しました。 御回答ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る