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労務管理

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非常勤職員の区分について

著者 りかまえ さん

最終更新日:2015年01月29日 17:49

当社の非常勤職員就業規則の中で非常勤職員とは、
「1日または1週間の所定労働時間が一般職員より短い者で、1年以内の期間を定めて雇い入れられるもの」
と規定されていますが、実際には、正職員以外に
①正職員と同じ働き方をするが1年更新の者
②週40時間働くが早番遅番残業をしないもの
③週6時間以上、月20日以上働く者(社会保険加入)
扶養の範囲内で働く者(社会保険未加入)
がいます。

手当や賞与が同じ基準では不都合が生じてきたので、
区分を分けて定義しようと思うのですが、
どんな言葉が適当でしょうか。

①と②は非常勤ではないのではないかということも気になっています。
非常勤にかわる言葉はあるでしょうか。

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Re: 非常勤職員の区分について

著者村の長老さん

2015年01月29日 19:17

たしかに職場により言葉の使い方はいろいろあるものですね。私の中で「非常勤」とは出勤日とか労働時間を決めずに完全に裁量に任せている「非常勤役員」のようなものをイメージしてしまいます。従って一般の従業員に使うことがありませんでした。

正社員と一番大きな違いは「雇用契約に期間の定めがある」ということではないでしょうか。従って有期契約社員または有期社員でいいのではと思います。

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