相談の広場
当社の非常勤職員就業規則の中で非常勤職員とは、
「1日または1週間の所定労働時間が一般職員より短い者で、1年以内の期間を定めて雇い入れられるもの」
と規定されていますが、実際には、正職員以外に
①正職員と同じ働き方をするが1年更新の者
②週40時間働くが早番遅番残業をしないもの
③週6時間以上、月20日以上働く者(社会保険加入)
④扶養の範囲内で働く者(社会保険未加入)
がいます。
手当や賞与が同じ基準では不都合が生じてきたので、
区分を分けて定義しようと思うのですが、
どんな言葉が適当でしょうか。
①と②は非常勤ではないのではないかということも気になっています。
非常勤にかわる言葉はあるでしょうか。
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