相談の広場
育児休業最終日が1月2日で会社は1月4日まで公休で1月5日から就業となります。この場合の給料計算はどうなりますか?
①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。
②2日分を減額して給与を支給する。
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ご連絡ありがとうございます。そう思って1カ月分の給与で支給したのですが、
年配のおばさまから(私はこの手の話はエキスパートと思われている方)から指摘があり、
2日分は2月分給与で調整してと言われてしまいました。
彼女の言い分では1月2日までは育児休業手当が支給されているんだからというのみです。
私の経験から給付されていても、4日までは公休なので問題ないはずなのですが、
それでは納得していただけず、法的な根拠等が必要なのです。
ご教授お願いいたします。
> 4日まで公休と定められているようですので、減給する理由がありませんので
> 「①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。」
> が妥当ということになります。
>
> > 育児休業最終日が1月2日で会社は1月4日まで公休で1月5日から就業となります。この場合の給料計算はどうなりますか?
> > ①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。
> > ②2日分を減額して給与を支給する。
> >
返信ありがとうございます。
育児休業給付金の支給対象日と、
給与は別物だと言う話をもう一度してみます。
すごく自分に自信をお持ちの方で
自分の意見が通らないとごね出すので大変なのですが、
社員の方の給与はきちんとしたいので、
負けずに話をします。
ご尽力に感謝です。
ありがとうございました。
> 育児休業給付金の支給対象日と、給与は別物です。
>
> 育児休業給付金は暦日単位で支給されますので、土曜日も日曜日も祝日も関係なく支給されます。。。それをもらったといって給与を減額することはできません。。反対に、休業期間中に給与が支払われていれば、給付金が減額されることになります。判断基準を間違えないようにしましょう。
>
> 給与は、御社の労働日を基準に支給されると思います。
> 1か月の労働日にたいして基本給を定められたりしていますので、公休日に賃金を支給してる状態でなければ、賃金の控除はできないでしょう。
>
>
給与対象期間は1月1日から1月31日です。
年間休日の計算のときに、1月1日、2日は公休として計算しており、
今年は3日、4日は土日でお休みのため今回の処理になります。
公休は給与の支給計算では控除されませんよね。
なので、今回は給与計算時に減給にはなりません。
この回答でお分かりになりますでしょうか?
> 最近、給与計算の担当になり、色々と勉強しているところです。
> 弊社にも、育児介護休業を取得して、そろそろ職場復帰予定の方が何人かいますので、
> 今後の参考になればと、興味深く読んでいました。
>
> ちょっと、気になったのですが、
> ちびちびちび様の会社の今回の給与計算の対象期間がはっきりしてないので、
> なんとなくわかりにくいのですが、
>
> ①1月1日と2日の二日間を含めた形で給与を支給されるということなのでしょうか?
>
> それとも、給与計算は、
>
> ②1月3日~2月2日が対象期間で、1ヵ月分の給与を支給されるのでしょうか?
>
> 給与計算の対象期間によっては、答えも変わってくるのではないかと、私は思うのですが・・・。
>
> > ご連絡ありがとうございます。そう思って1カ月分の給与で支給したのですが、
> > 年配のおばさまから(私はこの手の話はエキスパートと思われている方)から指摘があり、
> > 2日分は2月分給与で調整してと言われてしまいました。
> > 彼女の言い分では1月2日までは育児休業手当が支給されているんだからというのみです。
> > 私の経験から給付されていても、4日までは公休なので問題ないはずなのですが、
> > それでは納得していただけず、法的な根拠等が必要なのです。
> > ご教授お願いいたします。
> >
> > > 4日まで公休と定められているようですので、減給する理由がありませんので
> > > 「①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。」
> > > が妥当ということになります。
> > >
> > > > 育児休業最終日が1月2日で会社は1月4日まで公休で1月5日から就業となります。この場合の給料計算はどうなりますか?
> > > > ①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。
> > > > ②2日分を減額して給与を支給する。
> > > >
最初から2回目の方も回答をいただいている通り、育児休業手当と給与の件は別のものです。給与は公休なので支給なしにはできませんが、育児休業手当は土日は関係なく支給されますので、2日までは計算されます。たとえば2日までが出勤日であれば給与は2日分控除されますが、土日祝日は控除対象外で年間休日も計算されております。会社によって年間休日も相違がありますし、そのあたりは私に回答されるより、ご自身でご質問された方がご理解が深まると思いますが。。。
> ちびちびちび様の会社の就業規則並びに賃金規則で、
> 育児休業期間中の社員の方にも給与を支給されているのであれば、
> ちびちびちび様の給与処理で合っているのではないかと思いますが、
>
> 育児休業期間中は無給の場合は、
> まだ、育児休業期間中の1月1日・2日に給与を支給するのが妥当なのかどうかですね。。。
>
> そこで、ちびちびちび様と年配の方との意見が食い違っているように思います。
>
>
>
> > 給与対象期間は1月1日から1月31日です。
> > 年間休日の計算のときに、1月1日、2日は公休として計算しており、
> > 今年は3日、4日は土日でお休みのため今回の処理になります。
> > 公休は給与の支給計算では控除されませんよね。
> > なので、今回は給与計算時に減給にはなりません。
> > この回答でお分かりになりますでしょうか?
> >
> > > 最近、給与計算の担当になり、色々と勉強しているところです。
> > > 弊社にも、育児介護休業を取得して、そろそろ職場復帰予定の方が何人かいますので、
> > > 今後の参考になればと、興味深く読んでいました。
> > >
> > > ちょっと、気になったのですが、
> > > ちびちびちび様の会社の今回の給与計算の対象期間がはっきりしてないので、
> > > なんとなくわかりにくいのですが、
> > >
> > > ①1月1日と2日の二日間を含めた形で給与を支給されるということなのでしょうか?
> > >
> > > それとも、給与計算は、
> > >
> > > ②1月3日~2月2日が対象期間で、1ヵ月分の給与を支給されるのでしょうか?
> > >
> > > 給与計算の対象期間によっては、答えも変わってくるのではないかと、私は思うのですが・・・。
> > >
> > > > ご連絡ありがとうございます。そう思って1カ月分の給与で支給したのですが、
> > > > 年配のおばさまから(私はこの手の話はエキスパートと思われている方)から指摘があり、
> > > > 2日分は2月分給与で調整してと言われてしまいました。
> > > > 彼女の言い分では1月2日までは育児休業手当が支給されているんだからというのみです。
> > > > 私の経験から給付されていても、4日までは公休なので問題ないはずなのですが、
> > > > それでは納得していただけず、法的な根拠等が必要なのです。
> > > > ご教授お願いいたします。
> > > >
> > > > > 4日まで公休と定められているようですので、減給する理由がありませんので
> > > > > 「①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。」
> > > > > が妥当ということになります。
> > > > >
> > > > > > 育児休業最終日が1月2日で会社は1月4日まで公休で1月5日から就業となります。この場合の給料計算はどうなりますか?
> > > > > > ①公休なので減給はなく1カ月分の給与を支給する。
> > > > > > ②2日分を減額して給与を支給する。
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