相談の広場
はじめまして。
宜しくお願い致します。
会社の社員の奥様が、同じ会社で社員からパートに1月31日付で変更になりました。
夫の扶養に入りたいとの事なんですが、その際の、手続きに際し、必要な書類はなんですか?
「雇用保険の喪失届」「年金手帳基礎番号」「離職日(退職日等が分かるもの)」等で良いんでしょうか?
そのまま働き続けるので、年間の収入状況とかも必要でしょうか?
分かる方教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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パートになったというだけでは健康保険も、厚生年金も、雇用保険も資格喪失しません。。
年金事務所に問い合わせていただければ、解決しますが。。。
健康保険、厚生年金の資格喪失としては、
原則は退職ですが、労働条件の変更により常勤労働者の3/4未満の勤務状態となった場合に資格喪失ができます。
雇用保険は、1週間の労働時間が20時間未満になった場合に資格喪失することができます。。
質問内容からでは、両方に該当するのか、どちらかにしか該当しないのかは不明ですので、パートに変更された方の労働条件を確認して手続きを行いましょう。。
扶養については、、
パートとなった時点からの収入が年収130万円未満かつ、被保険者(ご主人)の年収の半分以下であることが必要です。
パートになったとしても年収見込み額が130万円を超えるようであれば被扶養者にはなれませんので、日額、月額、年額での判断が必要となるでしょう。。。
扶養に入るのに、必ず雇用保険の資格喪失が必要というわけではありませんし、先にも書きましたが労働条件によっては雇用保険の資格喪失はできません。
働きながら被扶養者になる方もいますので、、年金事務所または健保組合の場合には組合に、状況を説明し必要な書類を添付して手続きをしましょう。
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