相談の広場
はじめまして。
これから法人化を予定している者です。
一緒に働く仲間の労働時間の管理について教えていただきたく投稿いたしました。
私は現在個人事業主として曜日や時間に関係なく仕事をしています。
今後、法人化するにあたり、数名の仲間と一緒に働きたいと考えているのですが、仲間を使用人兼務役員という立場にした場合、労働時間の管理は不要となるのでしょうか?
それぞれ好きなときに好きなだけ働けばよいと考えているのですが、ただの役員ではなく使用人部分も含まれると、そういうわけにはいかないのでしょうか?
例えば、普段は役員として仕事をしてもらい、月に数回使用人として仕事をしてもらうような場合は使用人として働く日数や時間は毎月バラバラで好きにしても良いものなのでしょうか?
法に触れることや、悪いことをしようと考えているわけではありません。
お互いが好きなときに好きなだけ働ける環境を作りたいと思っております。
どうかお知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> ただの役員という形でしょうか?
> その場合に、使用人の立場で収入があったらどのような扱いになるのでしょうか?
> 単に会社の売上という形でしょうか?
そもそも創業時において、役員としてあるいは使用人としての収入なんか区別できるのでしょうか。
> 私のイメージでは、役員として組織運営に対する対価として毎月定額を支払い、
> 使用人としてそれぞれが自分の分野で収益を上げ、その部分は出来高払いにしたいと考えていました。
使用人とするならば歩合給であっても労働時間に対する最低保証が発生します。
> ただの役員という立場になってもらい、定額部分を超える売上があった場合にはボーナスで調整という形でもよいのでしょうか?
失礼を承知で言えば、役員とは、使用人とはの定義の理解が不十分のようです。まずはそこから検索されてはどうでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]