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労務管理

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36協定の未申請について

著者 大阪天六 さん

最終更新日:2015年02月03日 14:33

弊社では36協定は申請しておりません。

創立6年目のIT系中小企業(零細企業)です。
社長と管理職(マネージャー)2名の計3名の会社です。
設立当初からいろいろと大変で、社員募集もままならず現在に至ります。

管理職のみの会社でも36協定は必要なのでしょうか。お教えください。
※各自管理職なので独自判断で作業しています。(時間外有り、所得は年棒制で金額は前年実績で決定)

IT業界でもここ数年は、派遣契約を取り交わすようになり、36協定について話がでます。(派遣契約時に36協定書について聞かれます)
因みに弊社は社長と管理職が別々の現場で作業しているので、3社に対して別々の派遣契約をしています。
36協定は申請していませんが、36協定の規約を遵守して仕事に従事しています。


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Re: 36協定の未申請について

著者村の長老さん

2015年02月03日 18:13

まず誤った取扱をされています。36協定締結及び届出を必要せず時間外・休日労働ができる者=労基法第41条第二項に規定する管理監督者=管理職と理解してはいないでしょうか。

法規定の管理監督者と会社で決めている管理職は必ずしもイコールではありません。むしろそうでないケースの方が圧倒的に多いと思われます。

結論からいえば、一般社員が一人も存在せず、すべて法規定の管理監督者であることはありえません。管理監督者要件は、ネットで検索すればたくさん出てきますので確認してみてください。ちなみに判例では、管理監督者の人数は全社員の4分の1以下という判決もあります。

Re: 36協定の未申請について

著者いつかいりさん

2015年02月04日 02:37

1.派遣先で、派遣先社長の片腕、管理監督者として派遣先労働者を指揮采配してるのでしょうか?

2.36協定は、労働犯罪者として使用者を罰しなくてよいとの労働者代表(労組)からいただける免罰証文であって、存在しない協定など、遵守しようがないです。免罰証文がない以上、法32条の法定労働時間がのしかかってきます。すなわち遵守しなければならないのは、32条だということです。派遣先も罰されるので、そのことを訊いているのです。

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