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労務管理

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出産退社する従業員の妻の取り扱いについて

著者 yellow lion さん

最終更新日:2007年03月04日 01:31

アドバイスよろしくお願いします!!
総務課配属7ヶ月目の未熟者です。

近々、従業員の妻が出産のため、勤めている会社を退職します。
従業員は「退職すれば、失業保険雇用保険)がもらえる」と思っているようです。(もちろん失業の状態にあれば受給できるわけですが。)
話を聞くと、受給できる日数は90日のようです。

当社ではこのように出産を間近に控えた従業員の妻が退社する場合、金額ベースを考慮して、失業保険を受給させずに、厚生年金第3号被保険者健康保険被扶養者税法上扶養に切り替えるケースが多いです。

その根拠を分かりやすく説明するにはど薄れ場良いでしょうか?

失業手当が日額3560円を超えると厚生年金を自分で払わなければならなくなる。


・当社の健康保険組合の規則では、雇用保険受給中は待機期間も含めて扶養認定されない。

最近あったケースでは。。。
総務に相談に来る前に職安で期間延長の手続きを済ませてあると、こちらとしては対処のしようが無い。
健康保険組合から扶養認定を希望するなら、「雇用保険の受給申請を取り下げた証明を提示してくれ」と言われましたが、職安からは「一度、申請を受けた期間延長を取りやめることはできない」との事でした。
一度、雇用保険受給資格延長の手続きをとると、雇用保険受給終了するまで、(3年間?)受給資格が続くのでしょうか?


乱文ですが、アドバイスよろしくお願いします。

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