相談の広場
同じ会社で夫婦共働きで現在妻は産休中です。会社の規定で配偶者手当がある事に気づいたのですが、いわゆる妻の所得が年間103万以下の収入の場合は手当が支給されるとの事です。
産休中の妻は当然所得が無いのですが出産手当金は受けています。このような場合はこの配偶者手当を受たいと会社に主張することはできるのでしょうか?4月には妻は復帰予定ですので過去約1年間の未払いも合わせて主張できるのか、皆様のご経験上なにかアドバイスを頂けたらと思います。どうか宜しくお願いします。
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> 産休中の妻は当然所得が無いのですが出産手当金は受けています。このような場合はこの配偶者手当を受たいと会社に主張することはできるのでしょうか?4月には妻は復帰予定ですので過去約1年間の未払いも合わせて主張できるのか、皆様のご経験上なにかアドバイスを頂けたらと思います。どうか宜しくお願いします。
effeqtor さん
こんにちわ。
完全に私見にまりますが、回答させて頂きます。
当社の場合には、誰でももらえる手当以外は、申告制になっていますので
申告が遅れたことによる、過去分の請求は認めていません。
また奥さんと旦那さんで2重どりするのを防ぐ観点から、配偶者を健保の扶養にいれないと配偶者手当を支給していません
(多くの会社で健康保険の扶養にいれることが要件になっていることがおおいからです)
effeqtor さんの会社の規定がどうなっているかにもよりますが
条件は103万だけでしょうか?
例えば健康保険の扶養に入れていなければいけない等の条件はありませんか?
仮に103万円だけということであれば、4月に復帰予定とのことなので、今申請して2月.3月の2か月分に関してはもらえる余地があると思いますが
4月に復帰すると今年度は103万超えてしまうので、やはり貰えなくなってしまうのか
年末調整時に配偶者が配偶者控除をうけれないとなった時点で全額会社側が返金を求めるのかどのような対応をするかは現時点の情報ではわかりませんので
担当部署に問い合わせ頂ければと思います。
今一度、就業規則あるいは賃金規程のこの部分を確認して下さい。扶養手当は各社が自由に定める項目です。
一般に収入金額を設定し、その金額を境界線とする支給規定は、運用面において種々の問題が出てきますのでそういう定め方をしないのが通例です。よって他の回答者さんの例にあるような税金上の扶養、あるいは健保の被扶養配偶者などの文言で規定します。
仮に103万円という文言での規定であればそれに従うことになりますし、年の途中でも手当中止という事態もありえます。ただ103万円がどの時点で超えたかという運用面での大変さがあるわけですが。
今一度、103万円という規定なのか、またそうだとしたらどの時点からどの時点まで何を証明として支給あるいは不支給とするのか会社担当者に確認することになります。
削除されました
村の長老さま
アドバイスありがとうございました。
おっしゃる通り担当に確認してみます。
> 今一度、就業規則あるいは賃金規程のこの部分を確認して下さい。扶養手当は各社が自由に定める項目です。
>
> 一般に収入金額を設定し、その金額を境界線とする支給規定は、運用面において種々の問題が出てきますのでそういう定め方をしないのが通例です。よって他の回答者さんの例にあるような税金上の扶養、あるいは健保の被扶養配偶者などの文言で規定します。
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> 仮に103万円という文言での規定であればそれに従うことになりますし、年の途中でも手当中止という事態もありえます。ただ103万円がどの時点で超えたかという運用面での大変さがあるわけですが。
>
> 今一度、103万円という規定なのか、またそうだとしたらどの時点からどの時点まで何を証明として支給あるいは不支給とするのか会社担当者に確認することになります。
アクト経営労務センター 様
いつも回答を拝見して、参考にさせて頂いております
>6.その上、その暦年の「所得」または「収入」によって支給するか否かを決める方法は、公
>平に実行不可能な根本的に不備な規定です。
> 何故なれば、その暦年の受給額は年末にならなければ誰も確定できないからです。
> 年初は予想に過ぎません。年初に「所得が38万円以下」と予想し、1月から配偶者手当
>を支給したところ、11月になって38万円を超えることが確定したならば、それまでに受給し
>た同手当を返還するのですか?
> 逆に、年初に「所得が38万円以上」と予想し配偶者手当を支給していなかったところ、1
>2月末に「所得が38万円以下」だったと確定したら、1月分まで遡って配偶者手当を支給す
>るのですか?
実際に私が経験した会社で
年末調整の時に配偶者の年間所得を元にして(、年間トータルで不足分を払ったり返してもらっている会社が存在しています。
今回の質問者の場合には、会社側の方で規程をどうかしたいという希望ではなく
労働者側としてどうかの質問と私はうけとれました。
その場合、私見ですが無駄な制度の不備の指摘は無意味だと思います。
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