> 当社は、外食産業です。社員の通常の勤務は連続した8時間勤務(休憩1時間)ですが、夕方に欠勤があり変則のシフトとなり、朝8時から12時まで勤務し、一旦、帰宅し17時から21時まで再度勤務した日があります。この場合は、通常毎月の交通費(上限がきまっている)を支給していますが、それ以外に本人が支給を要請した場合は支払うべきでしょうか。就業規則等にはこの件に関しての記述はありません。よろしくお願い致します。
規定がないのなら支払い義務はありませんね。ただ前例の有無、2往復通勤は会社指示かどうかなどで現実対応も変わるのでは。この対応が前例となることにご注意を。