相談の広場
最終更新日:2015年03月09日 19:42
年金事務所からパートが社員の月間勤務日数の75%以上の状態が長期に及んだため社会保険遡及加入を命ぜられました。
過去の社会保険料総額については、会社都合での勤務超過となったので、本人に請求することなく会社にて負担する事になりました。
給与計算上どのような処理をすればよいでしょうか?
スポンサーリンク
> 年金事務所からパートが社員の月間勤務日数の75%以上の状態が長期に及んだため社会保険遡及加入を命ぜられました。
> 過去の社会保険料総額については、会社都合での勤務超過となったので、本人に請求することなく会社にて負担する事になりました。
>
> 給与計算上どのような処理をすればよいでしょうか?
こんばんは。
本人負担を会社が負担する場合は給与課税の必要があります
給与支給項目を増やして「社保手当」とでも名目を付けて課税給与として計算します。
控除額は月次分の健保・介護・厚生を通常額として控除しその他に調整社保欄があればその項目で支給額と同額を控除します。
手当として課税し社保として控除するという処理をされれば大丈夫でしょう。
とりあえず。
> > 年金事務所からパートが社員の月間勤務日数の75%以上の状態が長期に及んだため社会保険遡及加入を命ぜられました。
> > 過去の社会保険料総額については、会社都合での勤務超過となったので、本人に請求することなく会社にて負担する事になりました。
> >
> > 給与計算上どのような処理をすればよいでしょうか?
>
>
> こんばんは。
> 本人負担を会社が負担する場合は給与課税の必要があります
> 給与支給項目を増やして「社保手当」とでも名目を付けて課税給与として計算します。
> 控除額は月次分の健保・介護・厚生を通常額として控除しその他に調整社保欄があればその項目で支給額と同額を控除します。
> 手当として課税し社保として控除するという処理をされれば大丈夫でしょう。
> とりあえず。
>
>
課税対象となることは理解できたんですが、
ということは所得税対象でしょうか?
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]