相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業終了日の繰り下げについて

最終更新日:2015年03月12日 22:46

先日、有給後の育児休業について相談させていただいた者です。
もう1つ教えていただきたいことがあります。

育児休業終了日の繰り下げについてなのですが

入社:2014年7月1日
出産予定日:2015年6月25日
産休:2015年5月15日~8月20日
※諸事情により6月4日まで出社、5日〜15日を有給、6月16日より
産休を取得予定です。
育休:2015年9月1日~
出産後〜8月末までを有給を使います。


育児休業は12月末まで取得し、1月より復職を考えております。
仮に保育所の空きがない場合、または母子共に何か合った場合
育児休業終了日の繰り下げは可能なのでしょうか?
また、その場合は保育所に入れない等の証明や医師の診断書が必要になりますか?

ただ上司は10月より復職してほしいと思っているようです。
この場合は、10月より復職すると一度伝え(社内の規定の書類にて提出)
上記と同様の理由が起こった場合
繰り下げは可能なのでしょうか?

繰り下げ変更は一度しか出来ないと聞いたのですが
一度変更し、それでも保育所の空きがない・母子ともに不調の場合は
もう変更できず、退職するしかないのでしょうか?

まだ職場へは産休及び育休申請の書類は提出しておりません。

何かあったら困るという理由から、
ひとまず育児休業終了の日付は遅く設定しておくのがいいでしょうか?


わかりにくい文章で申し訳ございませんが
ご教授お願いいたします。 


スポンサーリンク

Re: 育児休業終了日の繰り下げについて

著者ユキンコクラブさん

2015年03月14日 12:42

育児介護休業法の点から。。。。

出産予定日より早く子が出生した場合、配偶さyの死亡、病気等の特別の事情がある場合は、1回は言うk時休業を開始する日を繰り上げ変更することができることになっています。
また、理由を問わず、育児休業の申出1回につき、終了する日を1回は繰り下げ変更することができることとなっています。

また、1歳から1歳6か月の育児休業は、1歳までの育児休業制度とは別になりますので、申出が別に必要で、繰り上げも繰り下げも1回なら出来ることになっています。

これが最低基準ですので、
これを上回るような規定が御社にあるかどうかは、御社の規定を確認していただくしかありません。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド