相談の広場
パート契約(短時間労働契約日7時間)を結んだ従業員に日7.75時間(正規雇用就業時間)を超える作業をした場合就業契約上残業手当を支払っていますが、まず、短期間労働者に残業を常時、恒久的にさせ正規雇用時間日7.75時間を超える作業をさせた場合、疑似雇用で短時間労働法に抵触しないのでしょうか?何日連続で残業をさせた場合疑似雇用を見なされるのでしょうか?忙しい短期間1ケ月とかでは良いのでしょうか?
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> この質問は何を問うているのかイマイチよくわかりません。まず最初に「疑似雇用で短時間労働法に抵触しないのでしょうか?」とあります。つまりパートとして雇ったが正社員並みの労働時間で働かせることに違法性はないか、と問うているのだと思います。この根底には、パート労働者と正社員をキッチリ区別して雇用しなければならないと思われているのではないでしょうか。そのようなことはありません。この4月から施行される改正パート労働法は、むしろ正社員と区別しないようにする方向にあります。
ご返答有難うございます。パート(短時間労働者)の定義は、定時間労働者(正社員)より短い時間で労働する労働者だと思っています。又、作業内容も定時間労働者と同じ仕事ではなく入力等補助作業のみとしていますが、仕事が、少し忙しくなって連続で残業して頂いていますが、定時間労働者より作業時間が、増えてしまっています。低賃金者を正社員にせずに疑似雇用でやっとっていると言う事になりませんか?質問が、おかしいでしょうか?
やはりそうでしたか。現在の労働関係の法律の方向性をご存じないようです。これまで正社員とそれ以外の雇用形態において一番に賃金格差がありました。時給換算して一般に正社員は高くそれ以外は低いものでした。ところが当たり前なのですが、正社員の仕事内容とそれ以外の方の仕事内容が同じならば賃金も同じでなければおかしいのではないか、ということに始まり、結局、有期契約者や短時間労働者を会社の都合の良いように使ってきたという実態があります。このことが大きく非正規社員の問題となっているわけです。
これを少しでも解消しようと、まず有期契約社員との賃金格差をなくそうとする法改正がありました。そして今回短時間労働者の改正です。経済界の反発から、まだ完全に同じとはなっていませんが方向は同一労働同一賃金です。
改正パート労働法にいう短時間労働者は、直ちにすべての短時間労働者ではありません。しかし、一般に規模が小さい企業になればなるほどその条件に合致するようになります。よって、短時間労働者の賃金が安いからという理由は、この改正法になれば安い賃金労働者でなくなる可能性があります。今一度ご自分の会社の短時間労働者が、この法律に適合するパートさんでないか確認しましょう。適合するのであれば正社員と同じ待遇に引き上げるか正社員の待遇を引き下げねば(?)なりません。
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