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議事録の作成期限

著者 ryosaka さん

最終更新日:2015年03月20日 13:49

中堅企業の役員です。
取締役会や経営会議、中でも社外メンバーのいない経営会議(月1回)の議事録ですが、出席者に確認のため配信されるのが非常に遅く、約一か月後の翌月の経営会議の前、ひどいときには二月分を同時に翌月の会議の一か月後くらいに配信されます。
正直言って記憶が薄れており、議事が本当に議事録のとおりであったかどうかついては定かでない場合もありますが、つい目くらバンを押してしまいます。
ただ以前、実際には議事に上がっていない案件が黙って挿入されていたこともありますので、なるべく記憶の新しい期間内に確認したいと考え、会議後1週間以内ぐらいには回付してくれるよう事務局に要求しようと思います。

作成期限についての法規は無く、常識に任されていると思いますが、何らかの慣行のようなものはありますか。また、皆様の会社では実務上どのようにされていますか。
お教えください。

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Re: 議事録の作成期限

著者いつかいりさん

2015年03月22日 19:12

ご理解のとおり法定の議事録に作成期限があるわけではありません。しかし法の趣旨を読み解く限り、会議の終結とともにできあがってる代物です。正確には終結時の時点で、議事録の構成がきまる、ということです。

あとは、御社の人材・処理能力の問題でしょう。

Re: 議事録の作成期限

著者トライトンさん

2015年03月23日 09:18

いつかいりさんのご指摘の通りと思いますが、一般的にどうなのか、をお知りになりたいご様子です。
通常は3日以内位、1週間は最低限というところではないでしょうか?
中には、御社のように1ヶ月とか2ヶ月とかの会社もあるかもしれません。
時間掛けて正確な議事録を書けるかというと逆で記憶が薄れていくだけですよね。
まあ、処理能力というよりはやる気ですね。
議事録にそんな時間を掛けるようですと、その他の仕事もそんな感じなのではと危惧してしまいます。
通常はある程度事前に議事録を作成しておき、質疑応答などを付け加えると思いますので、取締役会から事務局に期限等指示すべきでしょうね。

Re: 議事録の作成期限

著者ryosakaさん

2015年03月23日 10:37

いつかいりさま
ありがとうございます。本当に基本そのとおりですね。基本を通します、

Re: 議事録の作成期限

著者ryosakaさん

2015年03月23日 10:43


とライトン 様
ありがとうございます。実務的に参考にさせていただきます。
弊社の場合、どうせ議事録に関心を持っている者は誰もいないから後回しでよい、という意識があるようです。

Re: 議事録の作成期限

著者おせっかいさん

2015年04月21日 15:18

そうですか?
会社法371条1項に「取締役会の日から十年間、議事録をその本店に備え置かなければならない」とありますから、議事録は当日に作成されていなければいけない、少なくとも当日作成された「ことにする」必要があるのではないでしょうか。

Re: 議事録の作成期限

著者トライトンさん

2015年04月21日 15:27

もちろん、ご指摘の通りです。
いつかいりさんの回答にもその指摘がありますし、
また、議事録の日付を取締役会が開催された日にすることを前提とした質問と回答と理解しています。

Re: 議事録の作成期限

著者ryosakaさん

2015年04月21日 15:42

おせっかいさん
ご回答ありがとうございます。

実際には、会議日付けで議事録が作成されるのですが、この点に感しては私は、むしろ実際に議事録を作成した日であるべきで、さかのぼって会議日付けで(後から)作成するのは一種のごまかし、仮に会議日から5日遅れて作成(議事録の日付も5日後の日付)したとしてもそれで構わないと考えるのですが、どうでしょうか。

Re: 議事録の作成期限

著者トライトンさん

2015年04月21日 16:05

おせっかいさん

失礼しました。若干私の理解が違った部分がありました。お詫びいたします。

Re: 議事録の作成期限

著者いつかいりさん

2015年05月08日 03:27

ちょっと気になってましたので、補足程度に。

取締役会の日から」は、10年の起算点をあらわしているだけで、開催(終結)当日備え付けを義務付けを導き出せる文言ではないでしょう。

そしてある学者さんのお説としては、商業登記法の2週間を根拠になさってらっしゃいます。だからといっていつまでも着手できずに引きのばすのは、会社の統治能力が垣間見えてみっともない、ということで。

Re: 議事録の作成期限

著者ryosakaさん

2015年05月08日 10:49

いつかいり様ありがとうございます。

議事録の備置期間の規定は確かにお説のように解すべきで、それ以上長く備置する義務は無いという規定ですね。また、当該規定が、議事終了後直ちに議事録が作成されていなければならないということを示すものではないというお考えにも賛成です。

ただ、例えば株主総会の翌日に議事録を見せてほしいという要求があった場合(むろん権利者から)には困るなあ、とも思ったりします。議事録そのものは多くの場合実に簡単ですが、捺印などで時間を要する場合もありますので。まあ、実際には杞憂のようなものですが。




> ちょっと気になってましたので、補足程度に。
>
> 「取締役会の日から」は、10年の起算点をあらわしているだけで、開催(終結)当日備え付けを義務付けを導き出せる文言ではないでしょう。
>
> そしてある学者さんのお説としては、商業登記法の2週間を根拠になさってらっしゃいます。だからといっていつまでも着手できずに引きのばすのは、会社の統治能力が垣間見えてみっともない、ということで。
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