相談の広場
社員は2人(株主-3人)社員1人はやる気なしで、辞める時に、株を現在の価値で買えという恐れがあります
設立当初の定款は取締役の私が 全株を持っているまま、更新はしていませんでした。
数年前、税理士さんと打ち合わせの時、私が勝手に 125:125:50(300万)という、持分ですと
口頭で言いました。それが今日まで、決算書の中の株式数等の明細に書き込まれています
株を買い取れという人に対して、現在価値に値する、お金を払わなければならないのですか
(会社にもよらず、私の本音は退社してほしい)又、この人は、69歳で雇用(雇用保険は払わなくてよい)しているだけのつながりはあります。
仕事も減る傾向で、2~3年で廃業の可能性があります
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専門家に依頼して設立を行われたと思うのですが、残高証明を他人名義で用意する必要はなかったと考えます。その資金は、真意として借りたものであるのか、出資してもらったものであるのかにかかって来るのですが、その辺りが明確に処理されていません。
借りたものであれば、残金の返済義務がありますし、名目上でも出資してもらったと言えるものであれば、買取りを要求された際の会社純資産で清算することになるのが通例です。この場合、会社に資産が少なければ、買い取り額は出資額を下回ります。どちらが解決したい方法かです。
関係者の意図が明確でなければ、また伝え切れないため、ここで解決もしくは正しくアドバイスすることには多少無理がありそうですね。お近くの専門家、せめて直接専門家に詳細を説明しアドバイスを受けられた方が良いと思います。
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