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4月からの昇給した給与からの社保について

著者 KUROCO さん

最終更新日:2015年03月31日 07:51

初歩的な質問で申し訳ございません。

4月から昇給するとのことなのですが、
2等級の昇給はないので基準変更届は必要ないと調べたのですが、
給料から引く社会保険料は今までと同じで良いのでしょうか。
そして、4~6月の給与の届出で決まった等級分を
決定された後から高くなった保険料を引く形で良いのでしょうか。

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Re: 4月からの昇給した給与からの社保について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年04月02日 20:43

> 初歩的な質問で申し訳ございません。

そのための総務の森で有り、そのための専門家ですから、
お気軽に、どんなことでも質問して下さいね。
社労士として回答します。

> 4月から昇給するとのことなのですが、
> 2等級の昇給はないので基準変更届は必要ないと調べたのですが、
> 給料から引く社会保険料は今までと同じで良いのでしょうか。

健康保険厚生年金の等級は、原則、年1回、
いわゆる算定基礎届によって決まります。
算定基礎届は、毎年4、5、6月の3ヶ月に支払われた給与に基づいて、
毎年7月10日までに年金事務所、あるいは健康保険組合に届け出て、
9月から新しい等級に改定され、翌年8月まで続きます。

この対象外となるのが、ご指摘の通り、2等級以上変更になる場合で、
いわゆる月額変更届を、算定基礎届とは別に、該当した場合に提出します。

以上により、ご質問のケースの場合、
4月からの給与で新しい保険料を控除する必要はありません。
4月からの昇給に基づき、算定基礎届を提出し、
9月から新しい等級になりますので、
当月控除なら9月から、翌月控除なら10月から新しい保険料額となります。

> そして、4~6月の給与の届出で決まった等級分を
> 決定された後から高くなった保険料を引く形で良いのでしょうか。

先ほどご説明した通り、月額変更対象にならない限り、
保険料の改定は年1度で、それが1年有効です。
従って、9月もしくは10月分給与から、値上げされた保険料を控除するだけで、
4月まで遡って差額調整する必要はありません。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

よろしければ、以下の協会けんぽのHPも参照下さい。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231

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