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労務管理

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制服通勤禁止について

著者 11番 さん

最終更新日:2015年03月31日 10:46

当社は、製造業で勤務時間は制服着用しています。更衣室も用意していますが、社員の多くはマイカー通勤で制服を着用したまま通勤しています。そんな中、先日社員が通勤途中(制服着用)にコンビニで万引を起こしました。企業イメージを鑑み今後通勤は制服を着用しない事をルール化しようと思いますが、労働組合から制服への着替え時間は業務時間にあたる。よって、始業後着替え時間の確保を要求しています。対応が必要でしょうか。

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Re: 制服通勤禁止について

著者村の長老さん

2015年03月31日 14:25

通常の制服であればその必要はありません。それよりプライベートな時間に制服を着用していることの方が問題です。そういった事が起これば会社イメージのダウンを理由に懲戒解雇もありえます。

Re: 制服通勤禁止について

著者11番さん

2015年03月31日 15:53

村の長老さん
回答ありがとうございます。
視点を変えてプライベートでの制服着用禁止は良い方法ですね。

Re: 制服通勤禁止について

著者グレゴリオさん

2015年03月31日 18:53

> 視点を変えてプライベートでの制服着用禁止は良い方法ですね。

私が以前在籍した会社では、
「制服は会社の貸与品である。従って業務以外での着用は原則禁止」
としていました。

なお更衣時間を労働時間に含めるべきかどうかについは、次のHPを参考にされてはいかがでしょうか。
独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働問題Q&A」
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html

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