相談の広場
いつもお世話になりありがとうございます。
平成27年4月1日より改正パートタイム労働法が施行されます。
「パートタイマー」とは「1週間の所定労働時間が同一のところに雇用されている
通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されております。
しかし、一方で、「フルタイム」のパートタイマー(呼称)は、「同種の業種に従事する
正規型の労働者がいない場合、基幹的な働き方をしていれば、その者が通常の労働者に
なる」とされています。
正規型社員がいる同一の事業所において、
雇用契約上、他の正規型社員と同じフルタイムで勤務していただいているパートタイマーは、
「通常の労働者」に該当すると考えるべきかご教示いただきたいのです。
なぜ、疑問に感じたかと申しますと、
改正パートタイム労働法では「短時間労働者」の「公正な待遇の実現」を目指すことが
趣旨でありますが、フルタイムのパートタイマーをはじめ、
フルタイムの嘱託職員、臨時職員等については、「短時間労働」でないばかりに、
公正な待遇を受けるための法的根拠がないのかと思ったからです。
通常の労働者と比較する判断基準をみても、「通常の労働者」と同等ということは、
かなりハードルが高いと感じました。
ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
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> 正規型社員がいる同一の事業所において、
> 雇用契約上、他の正規型社員と同じフルタイムで勤務していただいているパートタイマーは、
> 「通常の労働者」に該当すると考えるべきかご教示いただきたいのです。
同一の事業所で、同一の職種に正規型社員と、正規型社員と同じ時間勤務するフルタイム・パートがいる場合、そのフルタイム・パートは「通常の労働者」には該当しません。なぜなら、正規型社員がいる場合は、正規型社員が「通常の労働者」になるからです。
しかし、同一の職種に正規型社員がいない場合は、フルタイム・パートが「通常の労働者」になります。
> なぜ、疑問に感じたかと申しますと、
> 改正パートタイム労働法では「短時間労働者」の「公正な待遇の実現」を目指すことが
> 趣旨でありますが、フルタイムのパートタイマーをはじめ、
> フルタイムの嘱託職員、臨時職員等については、「短時間労働」でないばかりに、
> 公正な待遇を受けるための法的根拠がないのかと思ったからです。
フルタイム・パートは確かに「短時間労働者」には該当しませんから、パートタイム労働法第10条以下における「均衡待遇」の直接保護の対象ではありません。
しかしながら、本則15条の定めに基づく指針2の3の後段にありますように、フルタイム・パートについても、事業主においてパートタイム労働法の趣旨が考慮されるべきことに留意するよう定めています。
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