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著者 tamtam さん
最終更新日:2015年04月08日 11:02
当社では人手不足の解消策として期間限定ですが。社員に斡旋紹介を募集し感謝報酬金として5万円を支払います。また被紹介者にも同額の5万円が支払われます。 (試用期間3か月経過後本採用時に給与支給) この制度は職業安定法に違反しないでしょうか? また報酬を受け取った紹介者が罪に問われることはないでしょうか?
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2015年04月08日 15:55
記載された内容からの判断ですが、問題はないと思います。 許可の取得などは不要でしょう。 法は第三者が営利目的で行う職業紹介を問題ありとしています。 実際、社員の人脈等を利用して自社の採用活動を行うことは珍しくないでしょう。 紹介者だけではなく、紹介された新入社員に対しても報奨金などを 適正金額で支払うことは公平感もありますね。 さらに、支払いの時期も良く考えられていると感じます。
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