相談の広場
お世話になっております。
未公開会社で、第三者割当増資の決議方法についてご質問がございます。
通常の手続きでは、株主総会の決議が必要になると思うのですが、弊社株主から一定の増資額であれば取締役会(役員会)の決議で済ませることができると聞きました。
もし、そのような手続きができるのであれば手間と時間が浮くのでそのようにしたいと思っているのですが、具体的な取り決め方がわかりません。
株主総会で決議されれば良いのか、定款に追加することが必要なのか等、ご教授願いたいです。
また、可能であればどの程度の額まで取締役会(役員会)で決議が可能かもご教授願いたいです。
よろしくお願いいたします。
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