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生計別の母への給与

著者 chibi さん

最終更新日:2015年04月28日 11:32

個人事業主です。

この度、生計別の母親に給与を支払することにしました。
業務内容としては、週に5日程、清掃や雑用をしてくれるので、
それに対して払いたいのですが、内容的に払っても問題はないでしょうか。

また、金額は月に5万の支給にしたいと考えてます。
母は父の扶養に入っているのですが、
次回からは、確定申告をしなければならないのでしょうか。
無知ですが、ご存知の方教えていただけると助かります。

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Re: 生計別の母への給与

著者ユキンコクラブさん

2015年04月28日 13:44

> 個人事業主です。
>
> この度、生計別の母親に給与を支払することにしました。
> 業務内容としては、週に5日程、清掃や雑用をしてくれるので、
> それに対して払いたいのですが、内容的に払っても問題はないでしょうか。

給与を支払うことに関しては問題ないと思います。
ただし、個人事業主は、給与支払者となるため源泉徴収義務者にもなります。
お母様であっても「扶養控除申告書」の提出や、事業主が年末調整を行うなどの義務もあります。

>
> また、金額は月に5万の支給にしたいと考えてます。
> 母は父の扶養に入っているのですが、
> 次回からは、確定申告をしなければならないのでしょうか。
> 無知ですが、ご存知の方教えていただけると助かります。

お母様が給与収入のみであれば、事業主であるあなたが年末調整をすることによって、確定申告の代わりとなります。詳しくは税務署でご確認ください。

扶養制度は、所得税健康保険とあります。
所得の扶養と、健康保険扶養の判断基準が異なります。
給与を払うことで、給与以外の収入(年金等)があると、健康保険法上の扶養になれないということもありますので、お父様が勤めていらっしゃるのであれば、お父様の勤務先に扶養条件等をご確認いただくとよいと思います。
国民健康保険の場合は、そもそも扶養制度がありませんので、お母様の収入が増えると、世帯で負担する国保保険料が増える可能性があります。
所得税は、結果のみで判断しますので、所得が扶養の所得基準を超えてしまった年は、配偶者控除をお父様が受けられないということになります。
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