相談の広場
お世話になります。
当社の就業規則では、法定休日を特定の日に定めていないので、土曜日、日曜日の両方とも休日出勤した場合、1週間(日曜日~土曜日)のうちで、後ろの休日(この場合は土曜日)が法定休日となり、土曜日か日曜日のどちらかだけ出勤した場合は、出勤していない方の休みが法定休日になると認識しています。
週5日1日8時間勤務の職員が土曜日、日曜日の両方とも休日出勤し、金曜日に年休を取得した場合、金曜日が法定休日になるんでしょうか?
また、週5日1日8時間勤務の職員が土曜日、日曜日の両方とも休日出勤し、金曜日が国民の祝日だった場合、金曜日が法定休日になるんでしょうか?
スポンサーリンク
峻別されてお書きになられているので、おわかりかと思いますが、あとから読む人のためにあえて注記しておきます。
就業規則に特に記載が無ければ1週間は日曜始まりですので、連続する土日は別の週となります。土曜日曜でなく、日曜土曜と読み替えていただき、そのうえで、
> 週5日1日8時間勤務の職員が土曜日、日曜日の両方とも休日出勤し、金曜日に年休を取得した場合、金曜日が法定休日になるんでしょうか?
年休日は、労働日です。やすんだ(休ませた)からといって休日になるわけでなく、使用者義務である同一週内の休日付与が免除されるわけではありません。土曜の法定休日労働のままです。
> また、週5日1日8時間勤務の職員が土曜日、日曜日の両方とも休日出勤し、金曜日が国民の祝日だった場合、金曜日が法定休日になるんでしょうか?
国民の祝日が就業規則上の休日であるなら、その日を休ませてあれば、法の求めを満たしたことになり、日曜土曜は法定外休日、時間外労働にあたるかの処理となります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]