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監査役の事業報告監査について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2015年05月11日 16:23

いつもお世話になっております。

以前似たような投稿があり、その回答と弊社の対応も同じだったので大丈夫だと思っていたのですが、疑問に思ったことがあり質問させて頂きました。

弊社は 非公開会社取締役会設置+監査役  であり、
監査役会計に関するものに限り監査を行うと定款に記載してあります。

これまで株主総会に提出する計算書類と付属明細書は監査役の監査を受け、事業報告書は取締役会の決議のみでした。
監査報告書には、会計に関するものに限り・・・事業報告を監査する権限を有していない
と記載してあります。

この対応でこれまで行っていました。
ただ、会社法を確認したところ、会社法第436条に
監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定
めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。』

と記載がありました。
これは、会計に限定していても事業報告も監査が必要とのことでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授願えますと幸いです。

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Re: 監査役の事業報告監査について

著者じやまださん

2015年05月11日 16:38

> いつもお世話になっております。
>
> 以前似たような投稿があり、その回答と弊社の対応も同じだったので大丈夫だと思っていたのですが、疑問に思ったことがあり質問させて頂きました。
>
> 弊社は 非公開会社取締役会設置+監査役  であり、
> 監査役会計に関するものに限り監査を行うと定款に記載してあります。
>

> これまで株主総会に提出する計算書類と付属明細書は監査役の監査を受け、事業報告書は取締役会の決議のみでした。
> 監査報告書には、会計に関するものに限り・・・事業報告を監査する権限を有していない
> と記載してあります。
>
> この対応でこれまで行っていました。
> ただ、会社法を確認したところ、会社法第436条に
> 『監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定
> めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。』
>
> と記載がありました。
> これは、会計に限定していても事業報告も監査が必要とのことでしょうか?
>
> お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授願えますと幸いです。
>

会社法施行規則にこんなのがありますが。

監査役の監査報告の内容)

第百二十九条  監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社監査役の監査報告にあっては、第一号から第六号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一  監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この款において同じ。)の方法及びその内容

二  事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該株式会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見

三  当該株式会社取締役(当該事業年度中に当該株式会社委員会設置会社であった場合にあっては、執行役を含む。)の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実

四  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

五  第百十八条第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由

六  第百十八条第三号に規定する事項が事業報告の内容となっているときは、当該事項についての意見

七  監査報告を作成した日

2  前項の規定にかかわらず、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社監査役は、前項各号に掲げる事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない。

Re: 監査役の事業報告監査について

著者ソ~ム~さん

2015年05月11日 17:30

じやまださん
ありがとうございます。
それでは、第129条の2項に則り、これまで同様に
監査報告書には、権限を有していないという記載があれば
大丈夫という認識で進めていきます。

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