相談の広場
「年間賃金協定」の雛形は、ありますか?
また、書面にしておく必要はないでしょうか?
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> 1.逆質問になりますが、「年間賃金協定」を必要とされるその目的は何ですか。また、誰(例:労働組合・労働者個人ごと等)と誰(例:使用者)が協定するのですか。
親会社が作成した組合への春闘回答書に
「賃金に関して、協定の期間は、***年*月*日~、***年*月*日までの1年間とする」という文言がありましたので、弊社も同様の対応(協定締結)を組合に対してする必要が
あるとの認識でした。
> 2.一般的に労働組合と使用者(会社)が、向こう1年間の賃金額を前もって取り決めることを言います。
> 労働組合があっても、この協定を結べば1年間は賃金交渉が事実上できなくなるので、必ずしも有利とは考えず、それ故、この協定は結ばない例が多くあります。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
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