相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年間賃金協定について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2015年05月14日 10:31

「年間賃金協定」の雛形は、ありますか?
また、書面にしておく必要はないでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 年間賃金協定について

削除されました

Re: 年間賃金協定について

著者うっさんさんさん

2015年05月15日 13:14

> 1.逆質問になりますが、「年間賃金協定」を必要とされるその目的は何ですか。また、誰(例:労働組合労働者個人ごと等)と誰(例:使用者)が協定するのですか。

親会社が作成した組合への春闘回答書に
賃金に関して、協定の期間は、***年*月*日~、***年*月*日までの1年間とする」という文言がありましたので、弊社も同様の対応(協定締結)を組合に対してする必要が
あるとの認識でした。

> 2.一般的に労働組合使用者(会社)が、向こう1年間の賃金額を前もって取り決めることを言います。
>   労働組合があっても、この協定を結べば1年間は賃金交渉が事実上できなくなるので、必ずしも有利とは考えず、それ故、この協定は結ばない例が多くあります。


> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 年間賃金協定について

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP