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労務管理

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自己保険義務と安全配慮義務

著者 SHOP さん

最終更新日:2015年05月15日 11:53

安全配慮義務というと、ほとんどメンタル精神疾患についての配慮しか記載されていませんが、社員の糖尿病やぜんそく、アトピー、とか言った一般の病気で、長期病欠を繰り返し、本人は医者に行っているのか否か不明で、診断書は出勤してきたときに提出するのですが、医師の診断書作成日付けと、休み始めた日がずれており、診断書内容が日付をさかのぼって△日~○日まで何日間の加療を要する。と記入されているのが殆どです。ほぼ出勤日の前に医者に行き診断書を作成しているモヨウです。この勤務状態は20年以上も前からあるのですが、年々頻度・期間が長くなっており、H27年度も4月1日に20日の有休が付くのですが、5月の連休明けには、年休を使い切り、すでに『病欠期間』に入っています。労働者の『自己保険義務』があると思われますが、定期健診は受けていますが、会社業務に支障がでているのに、本人は『長期療養』とか『休職』とかは言い出しません。会社側も、社員の出金時体調をヒアリングするくらいで、積極的に『休職・療養』等を勧めません。持病とは言っても、もとは自己管理の不備・不養生がたたり、病状が年々ひどくなり、自分でも『明日出勤できるか?』当日の起床時の体調まかせのような感じです。イレギュラーに出勤して、仕事が中途半端で放置され滞る状態ですが、会社も会社の産業医も、社員のかかり付け医の診断書があるため、手が出ない。また、今まで会社がこの状態を放置していたと反論されると、会社の立場が無い。等等。非常に弱気な対応です。
このような場合、会社から『休職命令』をだし、出勤停止にできるのでしょうか?
就業規則には、休職命令辞令)の記載はありますが、具体的な記載ではない為、法廷争議になると不備だ!とか言って、総務も腰を上げません。
上司の監理監督不備を問われることを気にして、あとの上司に申し送りを繰り返しているのかもしれませんが(自治体の外郭団体の株式会社)。
本人は、げんきな時には『俺の勤務状態は何らかの処分対象だが、会社は何も処分を出来ない。腰抜けの会社だ。』とか言って、現状に甘んじています。
かかり付け医も産業医も同じ医者なので、相互に尊重し合い、先生の立場を尊重し合う傾向がありますが、産業医はもっとシビア―な存在であるべきではないのか?とも思います。会社の安全配慮義務はある程度一方通行ですがなされていると思いますが、肝心の社員の自己保険義務がどこまでのものが評価されるのかが疑問です。すべては糖尿病(社員の言葉)からの、ぜんそく、アトピー、倦怠感。なのでしょうが、酒は飲む、煙草はヘビー、自己管理がなっていないのです。会社側からの休職・そのような判例を御存じな専門家の方のアドバイスがいただきたいのですが。出来れば専門職の方、お願いします。

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