相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険料の返金について

著者 こうじ0620 さん

最終更新日:2015年05月19日 11:11

給与を担当しているものです。
昨年随時算定社会保険料7・8月分の変更があった職員がいたのですが、実際は変更をする必要がなく、取り消し処理をしておりました。
その際に、2ヵ月分(7・8月分)過徴収していた保険料を返金をしなくてはいけなかったのですが、返金処理を忘れており、今になって経理からの指摘により思い出してしまいました。(恥ずかしい話です・・・しかも2名いるのですが、1名は昨年10月末退職をしております。。)

その場合は、再年調をかけて所得税の金額と返金分を調整し、返金すればよろしいのでしょうか?
その場合だと源泉徴収票なども変わってくるので、来月の給与にて差額分を社会保険料から差し引いて控除し、27年の年末調整で処理をする形でも良いのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社会保険料の返金について

著者ユキンコクラブさん

2015年05月19日 12:19

本来は、社内の問題ですので、社内でどのように対応するか決めて、その方法が法的に問題ないか調べていただければよいと思います。

随時改定の処理にも問題があるかもしれませんが、その点は触れません。

所得税では、
実際に保険料を徴収した年に社会保険料控除の対象としています。
しかし、返金(還付する)場合は、控除を多く引いていたために所得税の納付が少なくなってしまうことになりますので、実際に負担しなければいけなかった保険料に対しての年末調整のやり直しと、所得税の徴収および納付が必要になるでしょう。

来月の給与で差額分の徴収や控除をするにしても、今年の保険料でも、所得税でもありませんので、給与に反映させる場合は、今年の年末調整に含まれないように処理する必要があります。

Re: 社会保険料の返金について

著者あいあいみちおさん

2015年05月20日 10:19

1.結果としては昨年受給者に返還すべきであった社会保険料を、返還しないままで越年したので、今年、受給者に返還することになります。

2.受給者としては負担すべきでない社会保険料を負担した形で、昨年の所得税を納付したことになります。税務署の立場を中心に考えれば、所得税が少なくなっています。
  そのことから言えば、昨年の所得税計算給与所得者の年末調整)をしなければ「不正」といえます。
  したがって、本件は税務署に実情を話して、その指示に従うのが正しいといえます。

3.しかし現実には大変面倒なことです。その金額はさほど大きくないと思われます。保険料の差額は10万円以下程度ではないでしょうか。影響する税額も1万円以下と考えられます。
    
4.私が質問者の立場であれば、直近の給与計算において社会保険料の減額によって返還し、昨年分については何らの処理もしないで放置しておきます。会社としてはこれが最も簡便な方法だと思います。
  また受給者にとっては、どちらの方法であろうとも、結果的に直近の所得税負担額がいくらか増えることに変わりはありません。
  
5.万一税務署に発見され、ペナルティをとられるならば、自分自身の過失によるものですから(1名は昨年10月末退職)したことを逃げ口上としないで、自腹を切って弁償します。

広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP