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責任限定契約 会427Ⅰ 定款変更について

著者 ゆうまん さん

最終更新日:2015年05月22日 20:16

会社法の改正を受けて、役員責任限定契約の範囲変更の
社外取締役→非業務執行取締役定款変更を行う予定です。


定款変更で株主総会決議必要でしょうか。
株主総会にあたり監査役全員の同意書は必要でしょうか。
(同意書はどのような記載にすれば良いのでしょうか。)

会社は下の条件を満たした会社です。
・全部譲渡制限会社(子会社)
取締役会設置会社
監査役設置会社

初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。

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Re: 責任限定契約 会427Ⅰ 定款変更について

著者いつかいりさん

2015年05月24日 19:48

読めた範囲での回答です。

定款変更は、特別の言及がなければ、要総会決議です。
・425条3項を準用しているのですから、全員の同意でしょう。

監査役選任議案の同意書(webのどこかにひな形があるでしょうが)をまねればいいのでは?
平成年月日株主総会第何号議案(議案名)について、会社法何条何項の同意を求められたので、
( )同意します
( )同意しません
年月日 監査役     (印)

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