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慶弔見舞金の規定について

著者 カマッテ さん

最終更新日:2015年05月26日 10:52

お世話になります。

現在、慶弔見舞金規定の整備を初めておこなっているのですが、
その中で、税法上含め、2点お教え頂けますか。

①勤続年数、会社に対する貢献度が個々で違うため、規定の中に
 金額表記をせず、例のような記載を規則上した場合、社会通念上
 相当な金額であったとしても、慶弔金として認められないでしょうか。

”結婚祝い金”
 社員が結婚した場合は、その都度慶弔委員会を設置し、
 会社に対する功労を加味して金額を決定する。
※ほかにも、「出産祝い」「傷病見舞」「災害見舞」「死亡弔慰金」などを
 考えています。

②得意先に対する慶弔見舞金は、交際費で計上されると思いますが、
 慶弔見舞金規定に取引先関係の記載を入れておけば、
 企業的にメリットはありますか?

以上お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

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