相談の広場
お世話になります。
現在、慶弔見舞金規定の整備を初めておこなっているのですが、
その中で、税法上含め、2点お教え頂けますか。
①勤続年数、会社に対する貢献度が個々で違うため、規定の中に
金額表記をせず、例のような記載を規則上した場合、社会通念上
相当な金額であったとしても、慶弔金として認められないでしょうか。
例
”結婚祝い金”
社員が結婚した場合は、その都度慶弔委員会を設置し、
会社に対する功労を加味して金額を決定する。
※ほかにも、「出産祝い」「傷病見舞」「災害見舞」「死亡弔慰金」などを
考えています。
②得意先に対する慶弔見舞金は、交際費で計上されると思いますが、
慶弔見舞金規定に取引先関係の記載を入れておけば、
企業的にメリットはありますか?
以上お教えいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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