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労務管理

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変形労働について

著者 こがね さん

最終更新日:2015年05月24日 13:23

現在夜勤のある1ヶ月単位の変形労働時間で勤務しています。毎月勤務シフトを作成しますが、超過勤務の取り扱いについてご教示下さい。
①予め勤務シフトに10時間の勤務を計画した場合、
  その勤務した日を含む1週間の合計が40時間を超えていない場合は超過勤務としなくてよいです
  か?また、40時間を超えていなくとも8時間以上勤務しているので2時間の超過勤務手当必要でしょうか
②勤務シフト上は8時間勤務としていたが、結果10時間勤務となってしまった場合、週の合計が40時  間を超えていない場合でも超過勤務として算定すべきでしょうか。
  

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Re: 変形労働について

著者いつかいりさん

2015年05月24日 15:56

1)10時間勤務が、就業規則の始業終業時刻(含む休憩時間帯)に規定してある勤務パターンの一つであるなら、

> 場合は超過勤務としなくてよいですか?

よいです。後段は不要。なんのための法定労働時間制の例外としてもうけられた変形労働時間制なのか、ということになります。

2)超過勤務です。変形労働時間制における、時間外は、日、週、変形期間の3段階で把握します。超過した事実は、あとからの偶然でも帳消しにできません。

Re: 変形労働について

著者こがねさん

2015年05月26日 12:30

ありがとうございました。

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