相談の広場
市役所から退職者の住民税の請求が来ました。処理をして問題なく解決したのですが、分からないことがあるので教えてください。
当社では非課税だったので、当社以外で働いていたと思うのですが、そういう場合は、どのように請求がされるのでしょうか。また、どうして当社に請求がきたのでしょうか。
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アクト様
書き方が悪かったですね。
非課税だったのは、住民税で、所得税ではありません。もちろん所得税も非課税でしたが。
もちろん、アクトさんのご指摘の通り、給与支払い報告書を市役所へ提出しています。
当社の給与は住民税が非課税で退職者であったのに、当社に請求がきたという意味です。
所得税のことではありません。
ダブルワークをしていて、合算が、住民税のかかる金額になったと思っているのですが、その場合、なぜ低額の方の会社に請求が来たのかと、、、。
> 1.退職者についての住民税の特別徴収通知書が来る原因は、いくつかあります。
>
> 2.その一つは、その退職者へ支払った平成26年の給与の「給与支払報告書」を、貴社が市役所へ送られた場合です。
>
> 3.その退職者が貴社以外で平成26年の給与の支払いを受け、その他社が貴社に就職されたことを何らかの事情で知って、その他社が市役所へ提出した「特別徴収の退職届」に貴社の住所・名称を記載していた場合です。これは、本人が退職するにあたって勤務先へ告げた場合は合法です。
>
> 4.その退職者自身の意思によって、貴社に勤務することになったことを市役所へ知らせた場合です。
>
> 5.所得税がかかるかからないは、関係ありません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
> 非課税だったのは、住民税で、所得税ではありません。もちろん所得税も非課税でしたが。
> もちろん、アクトさんのご指摘の通り、給与支払い報告書を市役所へ提出しています。
退職時に市町村役場に対して「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」は提出していますか?
住民税非課税で特別徴収していない場合でも当該届出書を提出していないと市町村役場はその従業員が貴社を退職したことを把握できません。 退職後の翌年1月末までに給与支払報告書を提出しますが、そこに退職年月日が記載されているため市町村役場が退職したことを把握するのが当たり前のように思われますが、市町村役場においてその部分を見逃してしまうことはよくあることのようです。そうなるといつまでも貴社に在籍しているものとして扱われますので、住民税が発生する場合は特別徴収義務者である貴社に請求がくるということは充分考えられます。
もしも異動届出書も提出済みならまた別の問題があったのでしょう。
ファインファイン様
はい、住民税の請求書が送られてきたので、退職のことを電話して届書を提出しました。
提出してなかったので、送られてきたのは分かりましたが。
ダブルワーク先には送らなかったのでしょうか。
そんなことは考えずに両方に送ったのでしょうか。合算だったとしても、当社はかなりの少額なのですが、金額の多い方に請求が行くということではないようですね。
また、本人も確定申告をしていないということですか。
今後、非課税で、届書を提出済みでも請求されてしまうことがあるということですよね。
本人の申告以外にダブルワークは分かりますか。
> > 非課税だったのは、住民税で、所得税ではありません。もちろん所得税も非課税でしたが。
> > もちろん、アクトさんのご指摘の通り、給与支払い報告書を市役所へ提出しています。
>
> 退職時に市町村役場に対して「特別徴収に係る給与所得者の異動届出書」は提出していますか?
>
> 住民税非課税で特別徴収していない場合でも当該届出書を提出していないと市町村役場はその従業員が貴社を退職したことを把握できません。 退職後の翌年1月末までに給与支払報告書を提出しますが、そこに退職年月日が記載されているため市町村役場が退職したことを把握するのが当たり前のように思われますが、市町村役場においてその部分を見逃してしまうことはよくあることのようです。そうなるといつまでも貴社に在籍しているものとして扱われますので、住民税が発生する場合は特別徴収義務者である貴社に請求がくるということは充分考えられます。
>
> もしも異動届出書も提出済みならまた別の問題があったのでしょう。
> はい、住民税の請求書が送られてきたので、退職のことを電話して届書を提出しました。
> 提出してなかったので、送られてきたのは分かりましたが。
>
> ダブルワーク先には送らなかったのでしょうか。
> そんなことは考えずに両方に送ったのでしょうか。合算だったとしても、当社はかなりの少額なのですが、金額の多い方に請求が行くということではないようですね。
> また、本人も確定申告をしていないということですか。
当該社員が貴社を退職したのはいつのことでしょうか?
そして最後の給与支払報告書を提出したのはいつでしょう?
ダブルワークということですが、貴社に在籍中もダブルワークだったのでしょうか?
退職が昨年で、その時点では「特別調整に係る異動届出書」を提出していない、そして最後の給与支払報告書は今年の1月末であったすれば、昨年の所得から算出した住民税が発生した場合、市町村役場は貴社かダブルワークのもう一方のいずれかに決定通知書を送付することになります(市町村役場が当該社員の貴社における退職を把握していなかった場合ですが)。ダブルワーク先が給与支払報告書に「普通徴収」と記入しているか、報告書そのものを提出していないため、貴社を特別徴収義務者として通知してきたのではないかと想像します。
なお退職が一昨年以前なら貴社が給与支払報告書を送付してから一年以上経過していますから、どう考えても市町村役場のミス、あるいは昨年よりもっと前の所得にかかる(会社では把握していない分の)未納の住民税があったのではないでしょうか。
まだ納得がいかないようですね。
>ダブルワーク先には送らなかったのでしょうか。
送っていないでしょう。
>そんなことは考えずに両方に送ったのでしょうか。
それはありえません。
>合算だったとしても、当社はかなりの少額なのですが、金額の多い方に請求が行くということではないようですね。
金額が多い方に請求がいくわけではありません。
貴社で特別徴収として、給与支払報告書を提出したからこのようなことになったのではないかと推測できます。
もう一方の会社は普通徴収としていたか、またはすでに退職されているのではないでしょうか?
どちらもが、特別徴収として報告書を提出していれば、おそらく電話確認があると思います。
どちらの会社も普通徴収として提出していれば、個人宛てに請求が届くはずです。
> また、本人も確定申告をしていないということですか。
確定申告をしたのか、していないのかは判断できません。
> 今後、非課税で、届書を提出済みでも請求されてしまうことがあるということですよね。
普通徴収として提出していれば、行政側が間違えなければ、届くことは考えにくいですね。
> > はい、住民税の請求書が送られてきたので、退職のことを電話して届書を提出しました。
> > 提出してなかったので、送られてきたのは分かりましたが。
> >
> > ダブルワーク先には送らなかったのでしょうか。
> > そんなことは考えずに両方に送ったのでしょうか。合算だったとしても、当社はかなりの少額なのですが、金額の多い方に請求が行くということではないようですね。
> > また、本人も確定申告をしていないということですか。
>
ファインファイン様
> 当該社員が貴社を退職したのはいつのことでしょうか?
昨年12月です。
> そして最後の給与支払報告書を提出したのはいつでしょう?
今年の一月です。
> ダブルワークということですが、貴社に在籍中もダブルワークだったのでしょうか?
>
わかりませんせん、推測です。当社が非課税だったので、それしか考えられないで。
ちなみに、普通徴収でお願いしていましたが、市が強制的に特別徴収に変更しました。
> 退職が昨年で、その時点では「特別調整に係る異動届出書」を提出していない、そして最後の給与支払報告書は今年の1月末であったすれば、昨年の所得から算出した住民税が発生した場合、市町村役場は貴社かダブルワークのもう一方のいずれかに決定通知書を送付することになります(市町村役場が当該社員の貴社における退職を把握していなかった場合ですが)。ダブルワーク先が給与支払報告書に「普通徴収」と記入しているか、報告書そのものを提出していないため、貴社を特別徴収義務者として通知してきたのではないかと想像します。
>
> なお退職が一昨年以前なら貴社が給与支払報告書を送付してから一年以上経過していますから、どう考えても市町村役場のミス、あるいは昨年よりもっと前の所得にかかる(会社では把握していない分の)未納の住民税があったのではないでしょうか。
いろいろご教授ありがとうございました。
普通徴収でお願いしていましたが、市が強制的に特別徴収にしたので、通知がきたようです。
いろいろご教授ありがとうございました。
> まだ納得がいかないようですね。
>
> >ダブルワーク先には送らなかったのでしょうか。
> 送っていないでしょう。
>
>
> >そんなことは考えずに両方に送ったのでしょうか。
> それはありえません。
>
>
> >合算だったとしても、当社はかなりの少額なのですが、金額の多い方に請求が行くということではないようですね。
> 金額が多い方に請求がいくわけではありません。
> 貴社で特別徴収として、給与支払報告書を提出したからこのようなことになったのではないかと推測できます。
>
> もう一方の会社は普通徴収としていたか、またはすでに退職されているのではないでしょうか?
>
> どちらもが、特別徴収として報告書を提出していれば、おそらく電話確認があると思います。
>
>
> どちらの会社も普通徴収として提出していれば、個人宛てに請求が届くはずです。
>
>
> > また、本人も確定申告をしていないということですか。
> 確定申告をしたのか、していないのかは判断できません。
>
>
> > 今後、非課税で、届書を提出済みでも請求されてしまうことがあるということですよね。
> 普通徴収として提出していれば、行政側が間違えなければ、届くことは考えにくいですね。
やはり退職時に異動届出書を提出していなかったために市町村役場で退職の事実を把握していなかったということです。今後は非課税者であっても異動届出書を提出しましょう。そして副業先ではなく貴社が特別徴収義務者と認定されていたということでしょうね。
普通徴収については数年前から市町村役場および都道府県から特別徴収の徹底についての案内が何度も送られて来ています。今後は普通徴収でなければならない特別の事情がない限り基本的に特別徴収になるものと思ってください。給与支払報告書を送付する際に普通徴収と記入するだけではなく、普通徴収でなければならない特別な事情を記載するようにしてください。ただしそれでも認めてもらえないこともあり得るでしょう。
ファインファイン様
そうみたいですね。
今後は気をつけたいと思います。
> やはり退職時に異動届出書を提出していなかったために市町村役場で退職の事実を把握していなかったということです。今後は非課税者であっても異動届出書を提出しましょう。そして副業先ではなく貴社が特別徴収義務者と認定されていたということでしょうね。
>
> 普通徴収については数年前から市町村役場および都道府県から特別徴収の徹底についての案内が何度も送られて来ています。今後は普通徴収でなければならない特別の事情がない限り基本的に特別徴収になるものと思ってください。給与支払報告書を送付する際に普通徴収と記入するだけではなく、普通徴収でなければならない特別な事情を記載するようにしてください。ただしそれでも認めてもらえないこともあり得るでしょう。
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