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労務管理

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市民税 県民税 納付について

著者 まいきー さん

最終更新日:2015年06月04日 14:39

6月に入り住民税の納税書が来ました。昨年度は5月中旬まで派遣社員として今の職場に勤務、その後同じ職場で直雇用に(契約社員)になりました。派遣時代から住民税普通徴収で自分で払っています。今年度の住民税普通徴収の予定で用意していましたが、納税書を見て金額が明らかに減っています。給与は派遣から直雇用になっても変更はありませんでした。

よく見ますと給与所得が派遣時代の金額しか記載がありません。5月中旬以降契約社員給与所得が反映されていない状態です。5月中旬以降働いていないことになっているようです。

こういう場合、私は何をすればいいのでしょうか?また社内の総務に相談する場合、分かりやすく教えて頂けますか。ちなみに今後特別徴収にしてもらう予定はないです。

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Re: 市民税 県民税 納付について

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Re: 市民税 県民税 納付について

著者shamrockさん

2015年06月05日 14:44

市役所の対応が変更になり、今まで普通徴収で大丈夫だった人が特別徴収に強制的に切り替わっている場合があります。

それは、納税者や会社の都合でどうなるものではないようです。

特別徴収に切り替わっている場合があると思いますので、ご確認ください。

> 1.「まいきー様」が何らかのことをする義務はないと考えます。
>
> 2.給与以外の収入があった場合は、原則として「まいきー様」自身が毎年2月の所得税確定申告を税務署へする義務があります。しかし質問文によると、給与所得のみだったのですから、その申告義務はありません。
>
> 3.給与の支払い者(勤務先)は、支払い金額の多少を問わず、受給者の住所地市町村へ「給与支払報告書」の提出を求められています。
>   本件については、勤務先が何らかの誤りをした可能性を考えられます。
>   しかし、これは「まいきー様」の責任ではありません。
>
> 4.後日何かのことにより、市町村から「まいきー様」または勤務先に問い合わせがあるかもしれません。
>   その問い合わせがあった際、「給与支払報告書」の訂正をするならば、住民税特別徴収の変更(追加)をされる可能性があります。
>
> 5.後日追加されるのは嫌で、最初から正当な額の住民税を納付したいと考えるのであれば、勤務先の給与担当者に、この質問に寄せられたのと同じ趣旨のことを告げたらよろしいでしょう。
>   このまま黙っていたら、最終的には住民税年額が正当額よりも少なくなる可能性はあります。それを潔しとされないのであれば、本項5.前段のことをされたら良いでしょう。
>
> 6.勤務先の総務係が「分かりやすく教えて」くれるか否かは、その職員の知識によるので、他人には分かりかねます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 市民税 県民税 納付について

著者まいきーさん

2015年06月05日 15:10

こちらで何かしなくてはいけない訳ではないのですね。
一瞬このままの金額で支払ってしまおうかと思いましたが、やはり後で多くの金額を徴収されても嫌なので、総務に話してみようと思います。
ここの職場で契約社員は一人なので誰にも相談出来ず、困っていました。

分かりやすい説明ありがとうございます。総務に聞いてみます。

Re: 市民税 県民税 納付について

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Re: 市民税 県民税 納付について

著者shamrockさん

2015年06月08日 09:57

アクト様

いつもお世話になっております。
今まで、普通徴収でしたが、特別徴収になったと市町村から書類が来ました。
どうしてなのか、よくわかりませんが、特別徴収で対応することになりました。
本人が普通徴収を望んでいても、市町村が主張する住民税の法律によって、特別徴収の対象者は、特別徴収に自動的に切り替わっていることもあるようです。
もしかしたら、市町村へ、本人が出向けばなんらかの例外があって、普通徴収に切り替えてくれることもあるかもしれませんが、本人が普通徴収を希望していても(普通徴収の対象者でなければ)、特別徴収になっていて(市町村で確認できると思います)、市町村から請求書がくれば、会社が払うことになり、それを請求されると思うでの、会社や市町村に問い合わせてみた方がいいと思いました。

わたしは、専門家ではないので、詳しいことは分かりませんが。

>  「shamrock様」へお願いします。
>  本件のような場合、どちらへ、どのことについて確認を求めたらよろしいのでしょうか。住民税のことですから受給者本人の本人の住所市町村だと思いますが、それでよろしいでしょうか。
>  ご回答のように強制的切り替えられることがある事を、初めて知りました。
>  後学のため、また「まいきー様」のため、お手数ながら是非お教え下さいますようお願い致します。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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