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税務管理

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退職金税制度の適応範囲は?

著者 tabo さん

最終更新日:2015年06月02日 21:47

買収で15年勤めた会社から、買収先への会社移籍となり移籍時に退職金も引継がれる事になり、幾度か退職金の支払い請求をしましたが受入られませんでしたが、約7年の歳月が過ぎ今回支払う方向で話を進めて頂ける事になりました。しかし退職金の税制度の適応にはならないとの事で、何の上乗せもないので、7年前の金額より更に税金が引かれ目減りするとの事。
実際は以前の会社の退職時の退職金なのに何とかならないものでしょうか?

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Re: 退職金税制度の適応範囲は?

著者ユキンコクラブさん

2015年06月08日 16:33

> 買収で15年勤めた会社から、買収先への会社移籍となり移籍時に退職金も引継がれる事になり、幾度か退職金の支払い請求をしましたが受入られませんでしたが、約7年の歳月が過ぎ今回支払う方向で話を進めて頂ける事になりました。しかし退職金の税制度の適応にはならないとの事で、何の上乗せもないので、7年前の金額より更に税金が引かれ目減りするとの事。
> 実際は以前の会社の退職時の退職金なのに何とかならないものでしょうか?

税務署HPより抜粋

退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係)
30-6 令第69条第1項第1号本文《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》の勤続年数は、当該退職手当等の支払者(その者が相続人である場合にはその被相続人を含み、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含み、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により資産及び負債の移転を行った法人を含む。)の下においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日まで引き続き勤務した期間により計算するのであるから、退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間がその引き続き勤務した期間の一部である場合又はその期間に一定の率を乗ずるなどにより換算をしたものである場合であっても、同号本文の勤続年数は、その引き続き勤務した実際の期間により計算することに留意する。(昭63直法6-1、直所3-1改正、平13課法8-6、課個2-17、課審3-89改正)


財産等が引き継がれて、そのまま継続して勤務した者に対して支給する退職金は、消滅した法人(回収された法人)の勤続期間も通算する様です。

ただ、あなたは退職したのでしょうか?
退職していないのに支給される場合は、給与所得となってしまったり、一時所得となることもあります。。。そうなると退職所得としての税制適用は受けられません。

詳しくは税務署へご相談されるとよいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm


この書き込みにも似たような質問がありましたので、添付いたします。
こちらは、退職金制度の廃止ですが。。。退職していないのに退職金相当額をもらう場合は注意が必要です。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-60014/

Re: 退職金税制度の適応範囲は?

著者taboさん

2015年06月10日 12:27

ユキンコクラブ様

御返信有難うございました。私は現会社を退職しておりませんが、ただ預けているだけの退職金で、度重なる一方的な社内規定改正や、トップの交代があり、リスクを感じ未払分の退職金請求といたりました。しかし頂けるとなると会社都合で未払とした物が税金が退職金扱いにならず目減りする事を知り何か対策はないかと御相談したしだいでした。
でのユキンコクラブ様の言う通り退職金扱いにならないなら、一旦退職するか税金分を上乗せして頂く話に進めていきます。
有難うございました。

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