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出張日当について

著者 okbon さん

最終更新日:2015年06月09日 23:07

旅費規程が作成されており一般社員1泊2日12000円と定められています。
今までは領収書の提出を義務付けていません。
”上手にやりくりしたら少しは足しになるでしょう”という判断でしたが
(出張報告書や旅費精算書で従業員から12000円の領収書をもらっています)
新しい税理士の方からは領収書はあったほうがよいとアドバイスを受けました
実際にはホテル5000円朝食付き+夕食など3000円使ったとしても平均4000円ぐらい浮いています
当然領収書金額とイコールにはなりません。それならば会社の判断で
「出張は12000円領収書はいらない」と言い切ってしまってもいいのでしょうか
出張回数は一般社員全体で年間20回ぐらいです

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Re: 出張日当について

出張旅費規則の細部にわたる管理が十分でないようですが、いかがですか。
出張旅費に関しては、企業業務遂行上必要不可欠な要件ですが、いかにその要件での節税をなすかが必要です。

まずは旅費の種類を適切に定めておくことです。、
おもに下記の3つになります。この項目について、それぞれ決めていきます。
1.交通費
2.日 当
3. 宿泊料
その他に、「食事代」を支給する場合も有ります。例として
◾ 朝食代(1000から1500円位)朝6時前に自宅を出発した場合、ホテルに宿泊した次の朝等
◾ 昼食代(1000から1500円位)出張が12時を挟む場合等
◾ 夕食代(1000から2000円位)夜22時以降に自宅に帰宅した場合、又はホテルに宿泊した夜等

次に旅費交通費条件として
次の区分に分けて設定する必要があります。
この項目は実費精算です。 また、職責等による負担割合の定めも必要でしょう。
1.鉄道
2.航空機
3.船舶
4.タクシーその他の交通

1.鉄道
「近出張」では通常ローカル線の電車利用しますが、「遠出張」では、特別急行、寝台車、新幹線の指定席を利用出来る等を定義しておきます。グリーン席の利用が役職に応じて可能な場合は、その旨規程します。

2.航空機
飛行機の利用は、距離等で規程しておくとよいです。その距離についても特に基準がないため、例えば、東京ー大阪は500km以上有りますので「飛行機の利用は500kmを越える」等規程すると良いでしょう。又、緊急の場合もありますので「上長の承認を受けた場合」も規程しておいた方が良いでしょう。

3. 船舶
ここでも、役職によって、1等室、2等室の利用区分が必要な場合は、その旨規程します。

4.タクシーその他の交通機関
タクシーは「他に交通機関が無く、やむを得ない場合に限って利用する、又は上長の承認を受けた場合に乗車出来る」を規程しておいた方が良いでしょう。

更に日当についてですが、これが法人税法、所得税法上十分なチェックが必要でしょう。
日当についても特に基準が有りません。そのため、「近出張」と「「遠出張」に分けて、日当ですので1日に対し一律に規程した方が良いです。また、役職に応じて変更する場合はその旨規程します。

例として
近出張・・・従業員:2000円、役員:4000円、社長:8000円
遠出張・・・従業員:3000円、役員:6000円、社長:12000円
注意事項:出張が長期に渡った場合、日当が高額になりますので、制限を設けた方が良いです。
例として、「7日を越える場合は、8日目からは50%に減額する。」等の制限が必要です。

宿泊料 ですが、この項目も実費精算です。
宿泊費は1日の上限を決めて、掛かった費用を実費清算にすると良いでしょう。
例として、泊費1泊・・・従業員:9000円以下、役員:11000円以下、社長:13000円以下
概ね、出張旅費規則条件としては、出張申請による仮払いによる規則金額の支給、帰社後,出張精算申請書を行い過不足精算を行うことが必要でしょう。





Re: 出張日当について

著者okbonさん

2015年06月10日 11:03

> まずは旅費の種類を適切に定めておくことです。、
> おもに下記の3つになります。この項目について、それぞれ決めていきます。
> 1.交通費
> 2.日 当
> 3. 宿泊料
> その他に、「食事代」を支給する場合も有ります。例として
> ◾ 朝食代(1000から1500円位)朝6時前に自宅を出発した場合、ホテルに宿泊した次の朝等
> ◾ 昼食代(1000から1500円位)出張が12時を挟む場合等
> ◾ 夕食代(1000から2000円位)夜22時以降に自宅に帰宅した場合、又はホテルに宿泊した夜等

出発時間帯まで明記していませんが1回の出張に対して
宿泊代7000円+食事代2000円(夕食・朝食)日当3000円=12000円とし2泊3日までは同額です
主な移動手段は社有車で交通機関を使った場合は別途精算ですが最寄り駅までは会社で手配します
社員が立て替えるのはタクシー代程度になります

> 宿泊料 ですが、この項目も実費精算です。
実費精算は領収書の金額で精算し余ったら返しなさい、不足分は支払いますということだと思いますが
今までは領収書の提出は不要としていたので安く宿泊すれば自分の”こずかい”になっていました
これからも全額渡すつもりですが、領収書が必要になる事に社員側にかなり抵抗があるようです
(実際にはサウナに泊まったりしている人もいるので、領収書を提出すると後ろめたさを感じるようで・・・)

私は現在は管理する側ですが、それまでは”ささやかな楽しみ”でした。
現在の慣例をそのまま放置すると実際には従業員の収入扱いになったりするのでしょうか?
また、領収書がないと全額が収入と見なされるのでしょうか?
前回も書いたように社員は
宿泊代7000円
食事代2000円
日当代3000円
と記載した社内作成の「出張旅費精算書件領収書」に署名し提出させています
「とにかく12000円払うという考えは税法上アウトなののでしょうか?

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