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育児休業等終了時報酬月額変更届

著者 のらくろ さん

最終更新日:2015年06月04日 08:04

はじめまして。

育児休業等終了時報酬月額変更届について質問がございます。

去年の9月に育児休業が終了した社員から今年の6月になり、
この制度を知ったので遡りで復帰後の9月、10月、11月の報酬にて
標準報酬の改定の届を出し受理されました。

昨年の12月で標準報酬が下がった事となります。
この場合昨年の12月~今年の5月までの保険料で差が出るの
ですが本人へ支給するのでしょうか?
本人が気づき申請したのが6月からなので6月から保険料を改定
するだけで良いのでしょうか?

また遡って変更になった場合保険組合などからの徴収額(自動引落なので)は、
マイナスされてくるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業等終了時報酬月額変更届

著者ユキンコクラブさん

2015年06月07日 17:45


> 昨年の12月で標準報酬が下がった事となります。
> この場合昨年の12月~今年の5月までの保険料で差が出るの
> ですが本人へ支給するのでしょうか?
> 本人が気づき申請したのが6月からなので6月から保険料を改定
> するだけで良いのでしょうか?

知らなかった、届け出が遅かったという理由で、徴収しすぎた保険料を返さなくてよいということはありません。
会計法、徴収しすぎた保険料は、10年間さかのぼって、従業員は会社へ請求することができます。
また、本来であれば、徴収しなくてよい保険料まで徴収しているのですから、労働基準法では賃金の全額払いの違反にもなります。原則は遅延利息をつけて支払うことになります。
そこまでは必要ないと思いますが。。。差額をしっかりと計算して従業員へ速やかに返金してあげましょう。
>
> また遡って変更になった場合保険組合などからの徴収額(自動引落なので)は、
> マイナスされてくるのでしょうか?

保険組合の場合は、どのような対応をしてくれるのは不明ですので、直接問い合わせていただくとよいでしょう。
年金機構では、納付されすぎているとわかった時点で、翌月または翌々月の請求する保険料相殺した額を請求してきます。
内訳を聞くと、内訳書も送付してくれますので、どこまでさかのぼって差額をいつ相殺したかなどもわかります。

>
> どうぞ宜しくお願い致します。

翌月徴収しているのであれば、影響はないかもしれませんが、社会保険料の超過分を返金した場合は、年末調整にも影響をします。
その点もご注意ください。

Re: 育児休業等終了時報酬月額変更届

著者のらくろさん

2015年06月11日 10:38

ご回答ありがとうございます。

>
> > 昨年の12月で標準報酬が下がった事となります。
> > この場合昨年の12月~今年の5月までの保険料で差が出るの
> > ですが本人へ支給するのでしょうか?
> > 本人が気づき申請したのが6月からなので6月から保険料を改定
> > するだけで良いのでしょうか?
>
> 知らなかった、届け出が遅かったという理由で、徴収しすぎた保険料を返さなくてよいということはありません。
> 会計法、徴収しすぎた保険料は、10年間さかのぼって、従業員は会社へ請求することができます。
> また、本来であれば、徴収しなくてよい保険料まで徴収しているのですから、労働基準法では賃金の全額払いの違反にもなります。原則は遅延利息をつけて支払うことになります。
> そこまでは必要ないと思いますが。。。差額をしっかりと計算して従業員へ速やかに返金してあげましょう。

差額分を計算し次回給与時に返金する予定に致しました。


> >
> > また遡って変更になった場合保険組合などからの徴収額(自動引落なので)は、
> > マイナスされてくるのでしょうか?
>
> 保険組合の場合は、どのような対応をしてくれるのは不明ですので、直接問い合わせていただくとよいでしょう。
> 年金機構では、納付されすぎているとわかった時点で、翌月または翌々月の請求する保険料相殺した額を請求してきます。
> 内訳を聞くと、内訳書も送付してくれますので、どこまでさかのぼって差額をいつ相殺したかなどもわかります。

組合に連絡しました。
差額分を調整し徴収するようになりました。

昨日、組合にも書類を提出し無事に処理が
終了致しました。


本当にありがとうございました。

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