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労務管理

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有給休暇について

著者 サラミ さん

最終更新日:2015年07月05日 09:50

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Re: 有給休暇について

著者プロを目指す卵さん

2015年06月19日 00:09

> 年中無休のお店(サービス業)へ出向しているアルバイトの有給休暇についてです。
> 有給が40日残っており、使いたいとの事でしたが、本社(製造業)の所定労働日数が月に21日だからそれ以上は認められないと言われたのですがそれで問題ないのでしょうか。
> 彼女はそれ以上普段出勤(平均23-24日)出ているので、一日も使えないまま一年が終わる事もよくあります。


有給休暇が40日ということは、繰越分20日+今年度分20日でしょうから、長く勤務していて、前年は1日も有給休暇を取っていない。

有給休暇労働者の権利ですから、21日しか認めないというのは労基法違反です。この部分は完全にブラック企業です。会社側にできることは休暇の時期を変更すること以外には方法がありません。
1日も使えないで1年が終わることがよくあるから40日も休暇がある。所定21日にも拘わらず平均23~24日出勤していて、いざ休暇を申し出たら違法な制限をする。日頃から一人の労働者に過度に依存しないようにして、コンスタントに休暇が取れる態勢にしてこなかった報いということです。

本人と打ち合わせて妥協点を見つけ出す以外に方法はありません。

Re: 有給休暇について

著者いつかいりさん

2015年06月19日 03:09

会社とのいいあいの中で行き違いが生じてませんか?

> 有給が40日残っており、使いたいとの事でしたが、本社(製造業)の所定労働日数が月に21日だからそれ以上は認められないと言われたのですがそれで問題ないのでしょうか。

この部分に関しては、会社のいうことは正しいです。ある月の所定労働日が、21日であれば、その日数分の年休しかつかえません。その日数以上の出勤要請は、休出命令です(もっともどの日が休日であり、かつ出社命令をかけている日なのか明確にせねばなりませんが)。休日はもともと休日なので、年休使って休めません。休出命令に対して応じる義務が労働者にあるかは、民民契約履行の問題とからみ、個々に検討せねばなりません。その上で休むに正当な理由が労働者にあれば、単に休日を休んだだけです。21日を超えてあました休暇は、翌月以降に行使することになります。

そのやりとりに対し後段、1日もつかえない、という窮状とどうつながるのでしょうか?

Re: 有給休暇について

著者Ditaさん

2015年06月19日 05:05

> 年中無休のお店(サービス業)へ出向しているアルバイトの有給休暇についてです。
> 有給が40日残っており、使いたいとの事でしたが、本社(製造業)の所定労働日数が月に
> 21日だからそれ以上は認められないと言われたのですがそれで問題ないのでしょうか。
> 彼女はそれ以上普段出勤(平均23-24日)出ているので、一日も使えないまま一年が
> 終わる事もよくあります。

この質問は、どこに焦点を当てるかで、望まれる回答に違いが出てくると思います。

40日分残ってるんだから、それに相当するだけの対価がほしいと本人が求めてるという
話であれば、それは本社が言ってきてる通り、所定労働日数分までしか認められない
となるでしょう。

ですが、質問文の感触では、質問者さんはそのお店(サービス業)側の管理者の立場で、
頑張ってる彼女にできるだけ良くなるようにしてあげたいと考えている。
しかし本社(製造業)と反応がが微妙・・・という状況である。
そんなシチュエーションを勝手に推測してしまうのですが、わざわざ質問しにきて
いるということは、そういった感じなのではないでしょうか。

もしそうだとすれば、そのアルバイトさんがどういう契約で働いてるか次第だと思います。
それで所定労働日数が21日となるような条件になっているのであれば、本社の言うとおり
21日しか認められないでしょうし、逆に休日が設定が少ない目で23日とか24日とかにと
なる内容なのであれば、それに相当するだけ認めても差支えはないかと。
それだけ1日あたりの日当も少なくなるような契約内容にもなっているでしょうから。

要は、そもそも契約内容が21日を超えるようになっているなら、本社の何かで決まってる
所定労働日数なんて関係ないでしょ、という話です。
他方、契約内容も就業規則も21日の方に沿った内容だとしたら、むしろ23日以上
出勤していた実情の方が問題ありというヤブヘビな話になってしまいそうなところです。

現実問題として、有給を一気に消化ということは、そのアルバイトさんはこれから
本社に戻るとかではなく、そのまま退職する流れですよね。
後ろに次の就職先が詰まっているとか、契約の期間満了とかでなければ、
退職日自体を1ヶ月延ばしてしまえば丸く収まりそうですが、そうはいかない
状況なのでしょうか。

Re: 有給休暇について

著者村の長老さん

2015年06月19日 07:38

質問文自体は短いものですが、回答者の皆さんが様々な角度から推測も含めて回答されているように、法的な回答をするにはハッキリさせなければならない事がいくつかあります。

1.> 年中無休のお店(サービス業)へ出向している
 →出向というのは、通常A社に在籍したままB社で仕事をすることを言います。その後の文を見ると本社に籍はあるが、同じ会社のお店で勤務しているように受け取れます。この場合、社の規定がどうなっているかですが、勤務地であるお店の所定日数に合わせるのが一般的であると考えられます。

2.> 有給が40日残っており、使いたいとの事でしたが、本社(製造業)の所定労働日数が月に21日だからそれ以上は認められないと言われた
→ここは少し想像を働かせることになると思いますが、それにより異なった回答になります。残40日をどう使うかによります。ある月の所定日数全部を有休を使い休みたいと言っているのかどうかです。そうであれば私の考えは本社所定ではなくお店の所定日数までは理論上使えると思います。本社・お店のどちらにしても、所定日数を上限となることは言うまでもありません。また別の捉え方で、ある月の所定日数を年間使用上限の日数としているなら、これは会社側の言い分が間違っていることになります。

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